離婚調停のおおまかな流れは?
Q 離婚調停のおおまかな流れは?
A 離婚調停は、以下のような流れで進みます。
(1) 離婚について調停(話し合い)を希望する人が、申立書や戸籍等の必要書類を家庭裁判所に提出します。
(2) 家庭裁判所が書類をチェックして、これが終わると、調停を行う日(調停期日)を決め、当事者に通知します。初回の調停期日は、申し立てから1か月以上は先になることが多いでしょう。
(3) 調停期日に当事者が裁判所に行き、別々の控室で待ちます。
(4) 当事者が互い違いに調停委員のいる小部屋(調停室)に入り、それぞれの主張をします(調停委員は、学識経験者や弁護士などが担当します。また、当事者が直接対面することはありません)。
(5) 双方の主張を受け、調停委員の采配で、合意ができるかどうかを検討します。
(6) 1回の期日は2時間程度が予定されます。1回で終わらなければ次回の調停期日(1か月以上先のことが多いでしょう)を決め、交渉を継続します。必要書類があれば、次回までに準備するなどします。
(7) 離婚や養育費などの条件が整うようであれば、この合意内容が記載された調停調書を作成します。
(8) 合意できない場合には、調停は不成立となります。この場合、離婚したい側は、離婚訴訟を起こす必要があります。
1回の期日で調停がまとまることは少ないため、申し立てから解決までには、半年程度かかることは、珍しくありません。
ただし、裁判所により運用は異なります。
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