『過払い金』、返済の『払い過ぎ』について

過払い金の相談

過払い金って?

過払い金 弁護士

過去に、法律で認められている以上の金利で借金を返済していた人に、払い過ぎた利息が戻ってくることがあり、このお金を過払い金と呼びます。その過払い分を借金の元金に充てる計算をすると、借金がなくなったり、お金が返ってくる場合があります。




払い過ぎ、過払い金

平成19年(2007年)ころ以前には、利息制限法により許される以上の金利で貸付を行っていた業者がありました。この場合、業者への返済は、「払い過ぎ」となっているケースも多くありました。この払い過ぎのお金を、借金の元金に充てていくと、残っていると思っていた借金が実際にはなくなっていたり、さらにはお金が返ってくる場合もあります。この返ってくるお金のことを、「過払金」といいます。

過払い金の事例〜当事務所のケース

ケース1 過去の返済履歴から500万円の過払い金が判明

約300万円の借り入れがあると考えた依頼者から、債務整理手続を受任した事案がありました。

弁護士の介入後、業者から開示された取引履歴から利息制限法内の利率で引き直した計算をすると、実際には約500万円の過払金が判明しました。過払金額が多額だったため、しっかりと回収するために訴訟を起こし、利息を含めたほぼ全額を回収することができました。

ケース2 多額の過払い金があることが判明、自己破産費用に充当

自己破産手続を進めるため、費用の積み立てから検討し、長期戦で考えていた事案がありました。

実際には、債権者のいくつかに取引期間の長い業者があったため、取引履歴を基に、利息制限法内の利率で引き直し計算を行いました。すると、多額の過払金があることが判明しました。過払金を回収し、そのお金を使って、速やかに破産手続を終わらせることができました。