交通事故の損害賠償算定基準は3つある

損害算定方法は一つではない

 交通事故の被害者となった場合でも、どこかで治療がひと段落して、終了することとなります。その後、損害賠償の示談交渉が進むと、通常、相手方保険会社から示談提案の書面が送られてきます。この時に、いろいろと損害算定根拠が記載されているのが通常です。ただし、この根拠となる基準は、一つのものが決まっているわけではありません

 この内容について、以下で説明します。

交通事故損害賠償の3つの基準

 交通事故の損害賠償の基準には、複数のものがあります。大きく分けて、以下の3つとなります。

  1. 自賠責保険基準
  2. 保険会社基準
  3. 裁判所基準

損害賠償基準の捉え方

 3つの損害賠償基準のうち、通常、「裁判所基準」による算定結果が最も高額であり、「自賠責保険基準」による算定結果が最も低額となります。なお、「自賠責保険基準」と「裁判所基準」の具体的な内容は、発刊されている書籍(「赤い本」と呼ばれるものなどです)で誰でも確認することができます。昨今は、インターネット上でも、それぞれの基準について相当程度正確な数値を把握することが可能です。

 「保険会社基準」の厳密な内容は、非公表のため不明確です。ただし、「自賠責保険基準と裁判所基準の中間的な内容」といわれています。

裁判所基準の適用を求める

 交通事故の損害賠償で、「この基準を使わなければならない」という決まりはありません。このため、被害者と保険会社が合意するのであれば、裁判所基準より低額で示談しても、特に問題はありません。実際には、知らないうちに裁判所基準より低額な内容で示談書を交わしていた、というケースは相当数あると思われます

 これは、端的にもったいないものです。とはいえ、弁護士が間に入っていない状態で、保険会社が最初から裁判所基準で賠償額を算定してくることは、あまりありません。遅くとも示談成立直前の段階では弁護士を入れ、裁判所基準やそれに近い内容での示談を求めていくべきです

 現在は、被害者自身の自動車保険で、弁護士費用特約に加入されていることが多いと思われます。このため、弁護士に依頼して法律相談費用及び弁護士費用の全額を保険で出してもらい、賠償額を上げる、という対応も、かなり容易に可能となっています。

 このため、示談をする前に、まずは弁護士に相談するべきと考えます。弁護士が入っただけで取得金が10万円単位で増加した、というケースが、しばしばあるためです

弁護士費用特約とはどのようなものか

弁護士が介入した場合の賠償額を概算するため、「損害賠償額自動計算機」を作成しました(別ウィンドウが開きます)。

自賠責保険基準との付き合い方

自賠責保険の特徴

 自賠責保険基準は、裁判所基準と比較すると、原則として低額になります。このため、「自賠責保険基準を参照」などとして損害額が算定されていた場合には、賠償額が裁判所基準よりも低額である可能性が高いというべきです

 なお、自賠責保険には、「人身損害に対する広く薄い最低限の補償」という性質があります。このため、金額が少ないのは、やむを得ないことでもあります。そして、その「広く薄く」という性質上、自賠責保険では、「被害者の過失が7割以上ない場合、過失相殺をしない」という決まりがあります。

 このため、被害者に過失割合のある交通事故となると、自賠責保険の支払いの方が高額になるというケースも、実際に存在します。自賠責保険への請求を先行するかどうかといった対応は、弁護士でも考え方が分かれる、微妙な内容を含みます。過失がある被害者で、損害が大きくなってしまった方の場合は、自賠責保険基準での支払いをどのように求めるかなどは、慎重に決めるべきです。

まとめ

  1. 損害賠償算定基準は1つではなく、3つある
  2. 示談の際には弁護士を入れて、最も高額な裁判所基準の適用を目指すべき

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

交通事故の損害賠償の考え方

自賠責保険について