交通事故の当事者になったら、まずは警察に連絡する

はじめに

 交通事故は、突然降りかかってくる天災のようなものです。被害者となってしまうと、まず間違いなく気が動転することでしょう。急ぎの用事がある場合にもいろいろな対応を迫られ、心理的負担は非常に大きなものになります。

 しかし、事故直後にも、やっておくべきことがいくつもあります。心を落ち着けて、まずは冷静に対応するべきです。

まずは警察へ連絡すること

事故直後にやるべきこと

 事故の被害に遭ったときには、必ず警察へ連絡してください。 大げさに思われるかもしれませんが、後々のことを考えると、必ず事故直後に警察を呼ばなければなりません。

 そもそも、事故当事者は、道路交通法により、警察への届出が義務付けられています。道路交通法72条1項によれば、事故当事者は、事故後には、以下のこと等をしなければなりません。

  1. 車両等の運転を停止すること
  2. 負傷者を救護すること
  3. 道路の危険防止のための措置を取ること
  4. 警察への連絡

 警察に連絡することは、事故の加害者のみならず、被害者の義務でもあります。これを怠ると、刑事罰の対象になることもあるので、注意が必要です。

道路交通法72条1項(交通事故の場合の措置)

 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

警察に連絡しなければならない理由

 警察は事故受付をすると、実況見分のうえ、「交通事故証明書」を作成します。事故証明書には、事故当事者の住所、氏名、年齢、加入の自賠責保険会社、簡単な事故態様などが記載されます。そして、事故証明書は、交通事故による損害賠償を行う際の必要書面となります。この書面が、事故のことを客観的に証明する根拠となるためです。

 逆の表現をすると、この書面がないと、保険金の請求が困難となります。事故が軽微だったり、顔見知り同士のの事故だった場合などで、事故の報告をしないケースがあります。しかし、そのような対応をすると、後に思わぬ損害が発覚した場合にも、請求が不可能となることもあります。適切な損害賠償を実現するためにも、必ず警察に届出をしてください。

加害者の情報を確認する

加害者に確認するべき内容

 警察に連絡して事故証明書が作成されれば、加害者の情報は一定程度わかります。とはいえ、事故の後には、加害者に直接質問して情報を聞き出し、メモや写真などを確保しておきましょう。

 確認すべき内容としては、主に以下のものです。

  1. 加害者の住所、氏名(免許証などで確認)
  2. 加害者の連絡先(実際に連絡がつく携帯電話番号など)
  3. 加害者加入の自賠責保険会社、任意保険会社(保険証券で確認)
  4. 加害者の勤務先

加害者に情報確認すべき理由

 事故証明書の記載(住所や連絡先など)がすべて真実というわけでもありません。記載の住所には、実際にはあまり住んでいないというケースもあります。また、加害者が賠償に応じないなど、真摯に対応しない場合に、被害者から保険会社に対して直接請求をする必要に迫られるケースもあります。

 このような事態に備えるため、情報を正確に確認しておく必要があります。事故の被害者は、加害者を選ぶことができません。いろいろな場合に備えて、確実に対応しておくべきです。

ドライブレコーダーを確認しておく

 ドライブレコーダーの情報を確保しておけば、情報確認が簡単なことも多くあります。ドライブレコーダーを設置している場合には、その情報を早期に確保しておきましょう。

 ドライブレコーダーは基本的に映像データを上書き保存してしまうため、早期の対応が重要です。

交通事故に備えて、ドライブレコーダーを設置しておく

まとめ

  1. 事故に遭ったら、まずは警察を呼ぶ
  2. 加害者の情報を正確に確認しておく

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

交通事故直後の対応