むちうちの通院頻度は?賠償の観点からは、症状があれば3日に1回程度は通院して欲しい
【交通事故・むちうち】交通事故による入通院慰謝料の算定を考えると、むち打ちなどの神経症状の事案では、3日に1回程度の通院頻度を確保しておくことが望ましいところです。必要な通院を我慢すると、慰謝料の算定で悪影響を受けることがあるため、注意が必要です。
【交通事故・むちうち】交通事故による入通院慰謝料の算定を考えると、むち打ちなどの神経症状の事案では、3日に1回程度の通院頻度を確保しておくことが望ましいところです。必要な通院を我慢すると、慰謝料の算定で悪影響を受けることがあるため、注意が必要です。
交通事故被害者の強い味方である、人身傷害保険について説明します。被害者にも過失があり、加害者の保険会社が治療費を支払ってくれない場合に非常に有用な保険となります。
警察官と共謀して第三者の覚せい剤所持という架空の事実をでっち上げるために調書を作成した事案につき、証拠偽造罪(刑法104条)の成立を認めた裁判例(最高裁H28.3.31決定(H26(あ)1857号))につき、紹介しています。
夫婦が離婚する場合などの慰謝料算定を適切に行うための証拠収集方法について説明します。
未成年の飲酒が禁止されている法的根拠である、未成年飲酒法を紹介しています。
将来の養育費を被保全債権として支払い義務者の不動産を仮差押えしようとしたが、これが認められなかった決定例(最高裁第三小法廷H29.1.31、H28(許)39号)について、紹介しています。
交通事故による後遺障害の認定結果に不服がある場合に、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して判断を求める方法があります。申請は1回に限られるため、新しい医学的証拠などがない場合に後遺障害の判断を求める、訴訟によらない最後の手段という位置づけになります。
後遺障害の認定申請で希望する結論が出なかった場合には、異議申し立てを行うことが可能です。この方法などについて説明しています。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。被害者請求の方法を念頭に、後遺障害認定申請に必要な資料の収集方法などについて説明しています。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。自分で後遺障害の認定申請手続を行う被害者請求の場合を念頭に、手続がどのような流れによって進んでいくかを説明しています。
交通事故の損害賠償について、自賠責保険基準で逸失利益を算定する際に用いられる各種表を紹介しています。わかりにくく分量も多いものですが、実際の算定においては重要なものです。
後遺障害の申請方法について説明します https://maizuru-lawoffice.com/application-for-sequelae 被害者請求…
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。後遺障害の認定申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りがあります。理想的には、多少手間がかかっても被害者請求によるべきものといえます。
交通事故のための強制保険である自賠責保険について、被害者が死亡した場合の損害算定基準について説明しています。基準はいろいろと複雑ですが、逸失利益が高額になりがちということもあり、実際には支払限度額の3,000万円を越えてしまうことが多いものです。
交通事故のための強制保険である、自賠責保険の後遺障害部分の基準について説明しています。基準はいろいろと複雑ですが、逸失利益が高額になりがちということもあり、実際には等級ごとの限度額を越えてしまうことが多いものです。