任意整理手続の説明

任意整理手続とは

任意整理手続は、裁判所を利用しないで借金等を整理する方法

 「任意整理」という名称は、あまり馴染みがないものかもしれません。「自己破産」などと比較すると、債務整理の手続名としては、マイナーなものかもしれません。

 とはいえ、実際の手続としては、比較的頻繁に用いられているものです。要するに、「裁判所を利用せず、債権者と債務者の話し合いで返済の方法を協議していく手続」を総称するものです。

任意整理は、和解契約の束といったイメージ

 貸金業者や銀行などの「債権者」は、お金を借りるなどしている「債務者」に対して、金銭の請求権を持っています。多くの場合は、分割支払いの合意をしているものです。

 また、債権者は、債務者に対して、契約で定められた利率の金利を請求する権利も有しています。

 任意整理では、このような既に定められた契約での支払を継続することが難しいといった場合に、実現可能な契約を巻き直すことを行います。つまり、有効な契約を変更する和解契約を結ぶことになります。

 複数の債権者がいる場合には、債務者は、それぞれの債権者と契約変更を行うことが通常です。このため、「任意整理」は、複数の和解契約で構成される手続、と表現することができます。

任意整理の内容

 弁護士が介入した場合の任意整理では、債権者に対して、以下のような契約の変更を求めることが多いものです。

  • 返済期間の延長(3年→5年など)
  • 利率などの変更(将来利息をカットしてゼロにする、など)
  • 既に発生している金利などの減免

 ただし、それぞれの債権者との個別交渉になるため、債権者の性質により、すべての要望を受け入れてもらえるかどうかは、不明確です。大手の貸金業者などであれば、和解の条件は大きく変わらないことが通常ですが、業者の決裁方針などによっては、まったく交渉の余地がないというケースもあります。

 場合によっては、「一部の業者とだけ任意整理して、特定の業者は契約通りの支払いを行う」という取り扱いを行うこともあります。

弁護士介入による任意整理手続のメリット

将来利息のカット

 弁護士が介入して任意整理を行う場合は、原則として、将来利息のカットを求めます。そして、3年~5年の弁済で、債務を完済するように予定を立てます。

 業者にもよりますが、弁護士の交渉により、将来利息をカットする方法での和解が可能なことが通常です。

 将来利息がカットされることにより、返済総額で、以下のような利益が得られます。事例では、元金を100万円、返済期間を5年としています

  総返済額 金利分 月額支払額
将来利息18% 1,523,606 523,606 25,393
将来利息なし 1,000,000 0 16,667

 金利のカットの有無により、約50万円の支払い差額が生じていることがわかります。このような実益があるため、弁護士費用の負担を考慮しても、債務整理によりメリットを得ることが可能といえます。

既に発生している金利等のカット

 弁護士に債務整理を依頼することを希望する場合には、すでに規定の支払い期限から遅れてしまっているということもあるかもしれません。

 支払いが遅れると、契約上は、遅延損害金というペナルティが発生していることがあります。このような金利や遅延損害金は、未払いの期間が長くなると、相当高額になります。

 弁護士が介入すると、債権者と協議して、既に発生してしまった利息や遅延損害金の減額や免除を求めます。業者により対応はまちまちですが、一定額の減額を受けられることもあります。

交渉の負担の軽減

 弁護士が債権者に介入通知を発送することで、債権者から直接請求を受けることがなくなります。弁護士が介入した後に債権者が債務者に直接請求することは、貸金業法で禁止されているためです

貸金業法第21条(取立て行為の規制)9号

 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

9号 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。 

 貸金業者などから平日日中の電話連絡がなくなることで、精神的な負担を軽減できるものと思われます。その後の業者との交渉も、弁護士に一任できるため、煩わしさから解放されるといえます。

他の手続との比較

任意整理のメリット

 任意整理の場合でも、いわゆる「ブラックリスト」に登録されることになります(信用情報機関への事故情報の登録)。ただし、自己破産手続に比較すれば、その登録機関は短いとされています。

 また、任意整理の対象としなかったクレジットカードなどについては、利用が可能なことも多くあります。

 他方、自己破産手続の場合には、一定期間の職業制限を受けたり、車両、生命保険、不動産の処分が必要なこともあります。任意整理の場合には、取り決めた支払いさえ継続していれば、このような制限や財産処分を強制されることはありません。

任意整理のデメリット

 上記のとおり、ブラックリストに登録されることになります。また、任意整理の対象にしたカードについては、使用ができなくなります。

 任意整理を行った場合には、原則として3年~5年の支払いを継続する必要があります。所得が安定していればよいところ、場合によっては支払いが破綻してしまうリスクもあります。

任意整理が望ましいケースなど

 任意整理が望ましいケースとしては、おおむね、以下のとおりです。

  1. 債務総額が多額ではない(一般化は難しいですが、100万円代の債務であれば、任意整理が望ましいことも多いといえます)
  2. 毎月の返済額と手取り所得を比較して、ある程度の金銭的余裕がある(支払は長期間であるため、毎月多少の貯蓄ができるようでないと難しいでしょう)
  3. 若年者である(将来を考えると、破産によるデメリットが気になるため)

 他方で、以下のような事情から、任意整理以外検討できないということもあるかと思われます。

  1. 自営業者であるなど、破産や再生といった、裁判所を利用した手続を用いることができない
  2. 車両、生命保険、不動産など、どうしても守りたい財産や契約がある

 実際にどのような手続きが望ましいかは、事案によるとしか言いようがありません。弁護士との面談により事情を伝えて、方針を確定していくことが重要です。

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

債務整理

任意整理の説明