Q非嫡出子の相続分は?
A婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)は、以前は、婚姻関係にある男女間の子(嫡出子)と比較して、相続の際に差がありました。
嫡出子の相続分の半分しか、法定相続分が認められていませんでした。「法律婚を保護するための制度で、やむを得なかった」などと説明されたこともありましたが、現在までに憲法違反との判断が最高裁で確定しています。
結果として、今は、嫡出子と非嫡出子との間に、相続の際に差はありません。
ただし、法改正前の昔の相続については、改めて訂正されることはありません。
このため、改正前の相続で、既に遺産分割が終わっているものについては、差がついた扱いになっていても、そのままということになります。