山梨日日新聞の掲載について(平成29年7月分)

はじめに

 少し前のことですが、平成29年7月12日付の山梨日日新聞に、当事務所の掲載があります。この内容につき、以下でお伝えします。交通事故事案につき、Q&Aに回答する方式の掲載となっています

質問

 交通事故に遭い、示談成立後に後遺障害が出てきてしまいました。医療費がかさむことになってしまうのですが、追加で請求することはできるのでしょうか。

回答

 一度示談してしまうと、その後の治療費などを請求することは、原則としてできません。示談時に後遺障害のことを認識していなくて、それが無理もないという事情があれば別ですが、そのようなケースは必ずしも多くなく、主張を通すためには裁判が必要になることもあります。

 このため、示談する際には、弁護士に相談するなどして慎重に対応すべきです。 後遺障害の申請は、治療が一段落した時点(「症状固定時」といわれます)で、相手方加入の自賠責保険に対して資料を提出して、認定を求めることになります。相手方任意保険会社に手続をしてもらう方法もありますが(事前認定)、できるだけ被害者自身で資料を提出する手続(被害者請求)によるべきものと考えます。被害者請求で後遺障害が認定されれば、まずは自賠責保険からある程度の賠償金が得られるなど、メリットがあるためです。

 ただし、被害者請求の場合、手続はやや煩雑になります。弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士に手続代理からその後の示談手続まで委任することも可能です。弁護士費用は保険金により支払いの対応が受けられ、手続の負担はかなり軽減できることより、おすすめです。

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

後遺障害認定申請には2つの方法がある(事前認定と被害者請求)