養育費を支払わない夫への対策
以前、弁護士ドットコムからの取材依頼を受け、記事を執筆したことがあります。記事の掲載日は2019年8月3日です。なお、現在までに、記事の内容について大きく法制度が変わったということもないと考えます。
テーマの抜粋としては、以下のとおりです。
- 夫が給与明細の金額をごまかしていた
- ごまかした給与は、飲酒やギャンブルで浪費していた
- 離婚を考えているが、取得できなかった金額を、財産分与で取り返したい
- 財産分与以外の方法で、金銭請求をする方法があるのか、知りたい
リンク先は、以下のとおりです。よろしければご覧ください。
なお、こちらで示した回答の概要としては、「離婚時に存在しない財産は、財産分与で分けようがないため、慰謝料増額事由として請求していくべきであろう」といったものです。
補足
以下のページも、よろしければご覧ください。