養育費の相場について(養育費算定表)

養育費の相場について(養育費算定表)

養育費の相場については、以下の養育費算定表を参考にすることができます。

子どもの状況 婚姻費用 養育費
 子どもがいない
子どもが1人
(0~14歳)
 子どもが1人
(15歳以上)
 子どもが2人
(第1子及び第2子0~14歳)
 子どもが2人
(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
 子どもが2人
(第1子及び第2子15歳以上)
子どもが3人
(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
子どもが3人
(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
子どもが3人
(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
子どもが3人
(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

出典:「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」に基づき作成

2021年12月現在、最高裁判所ウェブサイト

養育費とは

養育費の原則

 離婚した夫婦に子どもがいる場合、子どもが成人するなどして自立するまで、親は面倒を見る必要があります。通常は、親権者となった親は、日々の監護や養育により、子どもの成長を助けます。

 他方で、親権者でないなど、日々の監護に当たらない一方の親は、子どもがしっかりと生育するためのお金を支払う必要があります。このお金のことを「養育費」といいます。

 民法で「養育費」との用語は使用されていません。ただし、民法上の根拠としては877条1項があり、766条で協議の対象であることが確認されていると解されるところです。

 婚姻費用との違いは、養育費では、元配偶者の生活保持義務が含まれていないという点です。端的に言えば、養育費は、一般的に婚姻費用より低額となります

民法第877条(扶養義務者)

  1. 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある
  2. 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

  1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
  3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
  4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

養育費の決定方法

 養育費の算定においては、婚姻費用の算定方法が参照されるところです。婚姻費用の算定方法を定めた民法760条では、夫婦の資産状況などの一切を考慮して決定するとされています。

 調停の場などでは、元夫婦がそれぞれの所得資料を揃えて、具体的な養育費の金額を決めていくことが通常です。

民法第760条(婚姻費用の分担)

 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 調停では最初は話し合いですが、どうしても合意が難しい場合には、家庭裁判所の審判という方法で決めてもらうことになります。決定に不服がある場合には、抗告して高等裁判所に判断を仰ぐことになります。

 このような流れも、婚姻費用と同様です。

適正な婚姻費用の算定のために・基礎知識

養育費算定の考慮要素

原則は所得額で決める

 調停や審判など、養育費を家庭裁判所で決める場合には、上記のとおり、原則として夫婦双方の所得額を基準にします。この夫婦の所得額を、いわゆる「算定表」と呼ばれる表に当てはめて、概算である程度機械的に金額を出します

 この算定表には、根拠となる数式が存在します。子どもの数や年齢を参照して、数式に当てはめることで、一応決まった金額が算出されます。

算定表とは

 以下のリンク先から、裁判所の開示している算定表のpdfファイルのリンクページに移動できます(別ウィンドウが開きます)。

養育費・婚姻費用算定表

 調停や審判の場面では、一つの決まった数値ではなく、一定の幅の中で婚姻費用や養育費を決定していくことが通常です。これは、算定表がそのような体裁になっていることに加えて、事案ごとの柔軟な対応を可能にする趣旨と解されます。

事案ごとの考慮要素

 養育費を決定する際に、特殊事情として考慮されることがあります。代表的なものは、以下の内容です。

  1. 住宅ローンの金額
  2. 子どもの学費
  3. 親族関係者の特別費用
  4. 把握の難しい所得

住宅ローン

 離婚後の元夫婦で、住宅の名義と居住者がズレている場合に問題となることがあります。例えば、元妻が子どもと一緒に自宅に居住して、離婚後は自宅に住まない元夫が、住宅ローンを支払い続けるというケースです。

 このような事案だと、元夫のローン支払が停止すると、元妻側の生活が破綻するおそれがあります。離婚後も住宅ローン支払で元夫婦が接点を持つと、居住者側には常に住宅を失うリスクが伴います。

 このようなリスクを回避しようと思ったら、住宅ローン支払額以外にも養育費の支払い約束がある場合でも、上記の例であれば妻側が金額的に譲歩しなければならないケースもあり得ます。

 住宅を簡単に処分できるわけでもなく、離婚の際に住宅ローンが絡むと、問題が大きくなりがちです

子どもの学費

 子どもを私立の音大などに通わせていて学費が高額である、といった場合が典型です。いわゆる算定表では、公立学校の教育費が前提とされているため、私立学校の学費まで考慮されていません。元夫婦で私立学校への通学が合意されているという場合には、必要な学費につき、養育費の算定で考慮されることがあります。

 また、現在では、子どもが4年生大学に進学することも多くあります。この場合、養育費の支払い終了時期として、成人年齢を超えて22歳までの支払いを定める、ということもあります。

親族関係の特別費用

 子どもや親に持病があり、一定程度の医療費の支払いが想定されるというケースが典型です。単純な算定表の評価だけでは、例えば病気がある子どもの生活が立ち行かなくなることもあり得ます。

把握の難しい所得

 夫婦の一方が秘密で行っている副業などの収入が典型です。水商売の場合などは、所得証明があることも少ないため、明らかにすることが難しいこともあります。

 このような所得を考慮せずに養育費を決めた場合、元夫婦のどちらかにとってはアンフェアな決定内容となってしまうため、望ましくありません。

養育費の決め方

争いがある場合でも、調停での決定が望ましい

 協議で養育費が決まれば、あまり問題ありません。ただし、支払いを求める側が過剰な請求をして、相手方の生活が壊れてしまうようでは、意味がありません。逆に、不相当なほどに少ない養育費支払となれば、子どもがしっかりと生育できなくなるリスクもあります。

 養育費の場合、金額などである程度の争いがある場合でも、調停で合意を目指すべきものと考えます。審判までもつれると時間がかかる事が避けられないうえ、義務者から継続的な支払いがなされないリスクもあるためです

その他

養育費の時効

 養育費は、定額給付金に該当するものと解されます。よって、民法169条により、5年間の経過で消滅時効にかかることになります。

 このため、離婚してから5年が経過すると、それ以前の養育費の請求は難しくなります。

民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)

 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。

 ただし、養育費の請求権は、日々発生している債権であると解されます。このため、別の表現をすれば、請求時点から過去5年間の養育費については、さかのぼって請求することも可能と解されます

 離婚した後、感情的な対立から養育費をしっかりと請求していなかったという事案は、実際にはしばしばあります。後から養育費の請求を希望するようになった場合には、早期に弁護士に相談するなどして、請求の方法を検討するべきです。

養育費請求のための証拠収集方法

 養育費を請求する際の証拠収集方法については、婚姻費用を請求する場合の内容が、ある程度妥当します。よろしければその記事をご参照ください。

適正な婚姻費用の算定のために・証拠収集の方法

養育費の履行確保

 養育費の支払いが滞った場合には、何かしらの法的手段を取らねばならないこともあります。

 この方法などについては、記事を改めて説明します。

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

離婚

適正な婚姻費用・養育費の算定のために心がけるべきこと