自賠責保険と任意保険の違いは何か

任意保険は、補償やサービスが充実している

 自賠責保険と異なる「任意保険」とは、いったいどのようなものでしょうか。任意保険は、強制保険である自賠責保険と異なり、加入するかどうかは加入者の意思(任意)に任されています。そして、任意保険は、自由意志で選ぶ保険商品であるため、自賠責保険とは、補償やサービス面でかなりの違いがあります。

 この内容について、以下で説明します。

補償範囲の違い

 自賠責保険は、人身損害のみを補償の対象としています

 他方、任意保険であれば、通常は対物賠償も補償範囲になります

付帯保険の違い

 任意保険の場合、原則である対物賠償と対人賠償に加えて、いろいろな保険を付帯することが可能です。代表的なのものは、車両保険、人身傷害保険、弁護士費用特約でしょう。

 車両保険により、自分に過失がある場合でも車両の修理をすることも可能になります。加害者から対応が受けられないときなどには、人身傷害保険で保険金を先に受け取ることも可能になります。弁護士費用特約があれば、弁護士費用を全額保険金から支払ってもらうことも可能です。

弁護士費用特約とはどのようなものか

サービスの違い

 任意保険の場合、示談代行サービスが付されていることが通常です。このため、加害者の保険会社との交渉を、自分の保険会社の担当者に任せることも可能になります(一部例外あり)。また、事故車の運搬について、ロードサービスが受けられることもあります。

任意保険の対人対物は、無制限が一般的

 最低限の補償である自賠責保険は、支払い限度額が決まっています。また、それぞれの損害項目の計算方法も決まっていて、どうしても高額の賠償を得ることは難しくなっています。しかし、任意保険であれば、対人賠償や対物賠償については、「無制限」が一般的です。このため、事故と相当因果関係がある損害であれば、これが数億円に上った場合でも、保険会社は支払いに応じます。

自賠責保険では不充分

 最低限の補償である自賠責保険のみでは、実際の事故には対応しきれないことがほとんどです。

 まず、既に述べたとおり、自賠責保険では、物件損害の補償はありません。また、傷害部分の限度額120万円は、数か月の通院が必要な怪我であれば、すぐに超えてしまいます。後遺障害が残ってしまうような大きな事故となれば、自賠責保険の支払限度額から100万円単位で不足金が発生することは、珍しくありません。

 このような補償を得るためには、任意保険に加入している必要があります。実際には、自賠責保険のみならず、任意保険に加入することで、万が一の事故で自分が加害者になってしまった場合に備えるべきです

まとめ

  1. 自賠責保険に対物賠償はない
  2. 任意保険にはいろいろなサービスや付帯保険がある
  3. 事故時の補償は自賠責保険では不足することが多いため、必ず任意保険に加入すること

補足

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交通事故

自賠責保険について