消費税の税率変更について

消費税率の変更について

消費税率が8%になる

平成26年4月より、消費税が8%となることが、正式に発表されました。

市場は折込み済みでしたので、当然の判断なのでしょうが、日々の生活を直撃する消費者としては苦しく感じられるところです。

当事務所の対応について

消費税の納税義務者は事業者です。弁護士費用をいただく身分にある者からすると、依頼者から消費税増額分をいただくのが心ぐるしい、という側面もあります。

とはいえ、徴収しないわけにもいきません。このような対応もあり、現在当事務所で使用している委任契約書の一部には、着手金や報酬金の説明部分につき、消費税率を明記していないものがあります。特に、報酬金については、報酬発生時点により徴収率が変わります。このため、来年度開始までに紛争解決となれば、報酬金に付随する消費税額も5%で済むことになります。

このような事情があるからといって、紛争解決が早期に可能になるとも考えにくいところです。とはいえ、和解などを依頼者にすすめる際に、最後の一押しとしては機能するかもしれません。

なお、ホームページの費用記載についても、随時変更を行う予定となっています。どうかよろしくお願いいたします。

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執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。 実務年数15年で、交通事故事件約500件、債務整理事件約500件(いずれも訴訟対応案件を含む)のほか、離婚問題や相続問題など、いろいろな事件に対応しています。法的なトラブルやお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。