裁判所基準の損害賠償算定(死亡逸失利益)
交通事故で死亡してしまった場合に認定される死亡逸失利益に関して、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。労働能力喪失期間や基礎収入の算定方法や、生活費控除率の考慮などで、自賠責保険基準や後遺障害逸失利益の計算方法とも多少の相違があります。
交通事故で死亡してしまった場合に認定される死亡逸失利益に関して、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。労働能力喪失期間や基礎収入の算定方法や、生活費控除率の考慮などで、自賠責保険基準や後遺障害逸失利益の計算方法とも多少の相違があります。
交通事故で被害者が死亡してしまった場合の死亡慰謝料につき、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。自賠責保険基準と比較しても相当高額になるため、示談時には裁判所基準の適用を求めるべきです。
交通事故で症状固定となり後遺障害に認定された場合の後遺障害逸失利益に関して、裁判所基準による損害算定方法を説明しています。労働能力喪失期間や基礎収入の算定方法で、自賠責保険基準とは多少の相違があります。
交通事故で症状固定となり後遺障害に認定された場合の後遺障害慰謝料に関して、最も高額とされる裁判所基準による損害額を説明しています。
交通事故の損害賠償につき、最も高額とされる裁判所基準で入通院慰謝料を算定する際に用いられる表について説明します。
交通事故の損害賠償の考え方について、最も高額になる裁判所基準による入通院慰謝料の算定方法を説明しています。入通院慰謝料は損害全体に大きな割合を占めることが多いため、算定基準を把握することは非常に重要です。
【交通事故・むちうち】交通事故による入通院慰謝料の算定を考えると、むち打ちなどの神経症状の事案では、3日に1回程度の通院頻度を確保しておくことが望ましいところです。必要な通院を我慢すると、慰謝料の算定で悪影響を受けることがあるため、注意が必要です。
交通事故被害者の強い味方である、人身傷害保険について説明します。被害者にも過失があり、加害者の保険会社が治療費を支払ってくれない場合に非常に有用な保険となります。
交通事故による後遺障害の認定結果に不服がある場合に、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して判断を求める方法があります。申請は1回に限られるため、新しい医学的証拠などがない場合に後遺障害の判断を求める、訴訟によらない最後の手段という位置づけになります。
後遺障害の認定申請で希望する結論が出なかった場合には、異議申し立てを行うことが可能です。この方法などについて説明しています。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。被害者請求の方法を念頭に、後遺障害認定申請に必要な資料の収集方法などについて説明しています。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。自分で後遺障害の認定申請手続を行う被害者請求の場合を念頭に、手続がどのような流れによって進んでいくかを説明しています。
交通事故の損害賠償について、自賠責保険基準で逸失利益を算定する際に用いられる各種表を紹介しています。わかりにくく分量も多いものですが、実際の算定においては重要なものです。
交通事故で治療を継続しても症状が残っているという場合には、後遺障害の認定申請を検討すべきです。後遺障害の認定申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りがあります。理想的には、多少手間がかかっても被害者請求によるべきものといえます。
交通事故のための強制保険である自賠責保険について、被害者が死亡した場合の損害算定基準について説明しています。基準はいろいろと複雑ですが、逸失利益が高額になりがちということもあり、実際には支払限度額の3,000万円を越えてしまうことが多いものです。