どのような立場の人が相続人になりますか?

Qどのような立場の人が相続人になりますか?

A 配偶者(夫や妻)は、常に相続人になります。

以下の方は、順番があります。

第一位は、被相続人の子どもです。子どもがいない場合は、第二位の親の親が相続人になります。親も亡くなっているなどしていない場合は、第三位の兄弟が相続人になります。

兄弟もいないと、相続人は不存在として扱われます。この場合、遺産は国が取得します。

ただし、代襲相続に注意が必要です。

例えば、「被相続人の子どもは先に亡くなっているが、孫がいる」という場合があります。被相続人の子が病気や事故などで先に亡くなったという場合に、このようなケースが起きます。

この場合、被相続人の孫が、子どもに代わって相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

代襲相続は、被相続人に代わりますので、代襲相続がある場合は、第二位や第三位の法定相続人は、相続しません。先程の例で、被相続人の孫が相続する場合は、第二位の親や、第三位の兄弟が相続することはありません。

代襲相続には、さらに再代襲という扱いがあります。被相続人が死亡した際に、子、孫がすでに死亡していた場合に、ひ孫がいると、相続人になります。ほとんど起きない現象ですが、理論上はありえます。

兄弟にも代襲相続があります。このため、場合によっては、被相続人の甥や姪が相続人になるケースもあります。 さらに、養子縁組していると、実際の血縁にかかわらず、相続人になります。孫が祖父母の養子になると、祖父母が死亡した際に、両親が健在の場合でも、両親とともに相続人となります。

このように、「誰が相続人になるか」という問題は、家族の状況によっては、かなり分かりにくくなることもあります。 相続人をしっかりと把握するためには、戸籍をすべて取得して、正確な家系図を作成することが必須になります。

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執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。 実務年数15年で、交通事故事件約500件、債務整理事件約500件(いずれも訴訟対応案件を含む)のほか、離婚問題や相続問題など、いろいろな事件に対応しています。法的なトラブルやお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。