長男が相続を優遇されますか?

Q 長男が相続を優遇されますか?

A 以下のような理由などで、結果的に長男が優遇されることはあります。

しかし、「長男だから」という理由だけで、相続を優遇されることはありません。相続分は、法律上は平等です。

(1) 遺言で長男の遺産の取り分が優遇されている(遺言による優遇)

(2) 長男家族が親の介護負担をしたため、相続で優遇された(「寄与分」といわれます)

(3) 長男家族が親の事業を手伝って維持したため、相続で優遇された(寄与分)

 

反対に、長男が親の生前に金銭的に優遇されていたような場合は、相続での取り分が少なくなることもあります(特別受益)。

 
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執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。 実務年数15年で、交通事故事件約500件、債務整理事件約500件(いずれも訴訟対応案件を含む)のほか、離婚問題や相続問題など、いろいろな事件に対応しています。法的なトラブルやお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。