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健康保険から治療費を支払う
交通事故の場合でも健康保険は使える
交通事故で被害者側にも過失がある場合などで、加害者の保険会社が病院の治療費を支払ってくれないことがあります。「一括払対応をしてくれない場合」ということになります。また、加害者が任意保険に入っていないケースもあります。交通事故の場合、病院での窓口負担が10割(自由診療扱い)とされることも多く、被害者が毎回支払いをするとなると、負担が重くなります。
このような場合に、交通事故の治療費の支払いで健康保険を使用する方法について説明します。
健康保険を使用する場合の手続
交通事故の通院で健康保険を使用する場合には、「第三者行為による傷病届」という書面を健康保険組合に提出する必要があります。この書面提出の際には、事故証明書を添付したり、事故状況を説明したり、やや面倒な手続が必要となります。
とはいえ、必要書面を早期に提出しておかないと、後に賠償金を請求する場合などに、手続が延びてしまうおそれがあります。健康保険組合に確認するなどして、速やかに対応することが重要です。
通勤中の交通事故であれば労災保険が使える
通勤災害の扱い
勤務先に向かう途中の事故といった場合には、「通勤災害」に該当します。この場合は、労災保険から「療養保証給付」や「休業補償給付」など各種の給付を受けることができます。
労災保険を使用する場合の手続
交通事故を通勤災害とする場合には、「第三者行為災害届」を提出します。また、労災の各種手続を行う必要もあります。この書面作成には、勤務先の協力を得ることも必要になります。ただし、「労災」と聞くと、非協力的になる勤務先もあるかもしれません。
実際には、通勤災害の場合は、労災保険を使用しても保険料は上がりません。業務災害と異なり、勤務先に非のない事情で保険料が上がるとなれば、労災制度の趣旨に反しますし、通勤災害隠しにつながりかねないためです。しっかりと協力を得て、治療ができる体制を整備するべきです。
支払金の調整
健康保険や労災保険を使用する場合でも、原則として、総損害額は変わりません。このため、健康保険の使用で負担が軽くなった治療費分や、労災保険から休業補償給付などを先行して受けていた金額分は、加害者が賠償金として被害者に支払う金額を決定する際に、調整を受けます。損害賠償の二重取りはできないのです。
この調整のために、健康保険や労災保険を使用した場合には、そうでない場合と比較すると、どうしても事件の解決に手間や時間がかかる傾向にあります。また、特に労災保険については、支払い調整をする費目で争いになるケースもあります。
窓口対応が困難な場合には、代理人を入れることも検討するべきでしょう。
まとめ
- 交通事故の治療でも、健康保険は使える
- 通勤中の事故であれば、労災保険の適用になる
- 健康保険や労災保険の手続はやや面倒だが、きっちりと行っておくことが重要
補足
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