判例紹介・遺産分割にて、寄与分の評価を農地評価額の30%と認定した決定(大阪高裁H27.10.6決定、平成27年(ラ)908号)
相続事件で、家業の農業を手伝った相続人の寄与分を認定する際に、農地に対して寄与分を認め、この農地の評価額の割合で具体的な金額を認定した高裁の決定(大阪高裁H27.10.6決定)について紹介しています。
相続事件で、家業の農業を手伝った相続人の寄与分を認定する際に、農地に対して寄与分を認め、この農地の評価額の割合で具体的な金額を認定した高裁の決定(大阪高裁H27.10.6決定)について紹介しています。
交通事故の被害につき、14級9号の等級認定を得たうえで、訴訟にて12級13号該当を前提に賠償請求した事案にて、診断書の記載内容などを根拠に後遺障害の該当自体を否定した裁判例(広島高裁岡山支部H27.3.12判決)を紹介しています。
交通事故から4か月後に発症したとされる症状につき、事故前からの既往症や発症までの時間経過などを根拠に、事故との因果関係が否定された裁判例(名古屋地裁H27.3.25判決)につき、紹介しています。
相続事件で、預貯金債権等が遺産分割の対象となると判断した最高裁の初めての決定(最判H28.12.19決定)について紹介しています。相続人の同意の有無に関わらず遺産分割の内容を決定する際に柔軟に預貯金が使用できることになり、遺産分割に関わる実務には大きな影響が出ることが想定されます。
平成29年3月29日の山梨日日新聞の朝刊に、当事務所の掲載があります。法律問題でお悩みの方は、一度電話やメールなどでご連絡ください。
相続事件で、いくつかの相続に関する訴訟が展開された事案につき、遺留分減殺請求権の意思表示の有無や、その時期について細かく認定した裁判例(東京地裁H28.2.26)を紹介しています。
不貞に及んで婚姻関係をもっぱら破たんさせた妻からの婚姻費用請求につき、子どもらの養育費相当額の限度で認めるとした大阪高裁の決定を紹介しています。
相続事件で、遺言書本文に押印がなく、2枚の遺言書に契印があった事案で、契印と本人の印鑑の一致から遺言の有効性を認めた裁判例(H28.3.25判決)を紹介しています。
交通事故の場合に、加害者側の保険会社が治療費を支払う「一括払」という扱いについて、説明をしています。保険会社のサービスであり、理論上いつでも打ち切りができるという点が重要です。
離婚手続に際して、婚姻費用を算定する際に、夫が妻ら居住の物件の住宅ローンを支払っていることや、成人している就学中の子の学費の支払いの評価について判断した審判(東京家裁H27.8.13審判)を紹介しています。
交通事故でケガをした場合には、人身事故にしておくべきです。物件事故にすることを求められることもありますが、必ずしもおすすめできるものではありません。ただし、事案により適切な対応が異なるため、疑問がある場合には弁護士に確認することが望ましいといえます。
平成29年3月15日の最高裁判決で、GPS捜査が強制処分であると判断した内容について、紹介しています。
交通事故の当事者になった直後には、警察を呼ぶ必要があります。警察の捜査に協力するとともに、自分でも現場写真などを確保しておきましょう。警察は過失割合の算定に責任を持ってくれませんので、自分自身でも事故の証拠を集めておくことが重要です。
交通事故の損害賠償のうち、物件損害の交渉をする際に心がけておいた方がよい内容をまとめました。物件損害は増額の余地が少ないともいえるため、交渉の線引きが重要になります。
交通事故で受傷した場合に、症状が長く続くような場合には、早期にMRIの撮影を行っておくべきです。事故直後のMRIの証拠が、後遺障害の認定をする場合に重要なことがあるためです。