長男が相続を優遇されますか?

Q 長男が相続を優遇されますか?

A 以下のような理由などで、結果的に長男が優遇されることはあります。

しかし、「長男だから」という理由だけで、相続を優遇されることはありません。相続分は、法律上は平等です。

(1) 遺言で長男の遺産の取り分が優遇されている(遺言による優遇)

(2) 長男家族が親の介護負担をしたため、相続で優遇された(「寄与分」といわれます)

(3) 長男家族が親の事業を手伝って維持したため、相続で優遇された(寄与分)

 

反対に、長男が親の生前に金銭的に優遇されていたような場合は、相続での取り分が少なくなることもあります(特別受益)。

 
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この記事を書いた人

斉藤圭
斉藤圭弁護士・舞鶴法律事務所(山梨県甲府市)
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