裁判所基準の損害賠償算定(後遺障害逸失利益)

後遺障害逸失利益の説明

後遺傷害逸失利益とは

 交通事故の被害に遭って通院を継続し、症状固定時に症状が残った場合には、申請手続を経て後遺障害に認定されることがあります

 そして、後遺障害が認定された場合には、その等級に応じた「後遺障害逸失利益」が支払われることになります

被害者請求で後遺障害認定の申請をする場合の流れ

後遺障害逸失利益の発生する根拠

 後遺障害逸失利益とは、「後遺障害により労働能力が落ちてしまったものを金銭評価したもの」ということになります。後遺障害により労働能力が充分に発揮できず、その結果として、所得が減少してしまうことを根拠に、損害として認められることになります。

 このような性質上、仕事をしていない場合など、労働能力の低下が考えられないようなケースでは、逸失利益自体が認められないこともあります。このあたりは事案による変動が大きいこともあり、注意が必要です。

後遺障害逸失利益の計算方法

原則的な算定方法

 「基礎収入」「労働能力喪失率」×「後遺障害確定時の労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」により算定します。

基礎収入

はじめに

 裁判所基準の逸失利益を計算するうえでは、基礎収入の算定が非常に重要となります。これは、下で説明する「労働能力喪失率」や「ライプニッツ係数」は一定程度決まった内容になる一方で、基礎収入は変動の余地があるためです。

 特に、概ね30歳未満の若年労働者の場合は、実収入より相当高額な基礎収入が算定されるケースが、多くあります。これを見落とすと、あり得べき損害額からかけ離れた逸失利益の金額算定になりかねないため、注意が必要です。

給与所得者及び自営業者

 給与所得者の場合は、事故前年の源泉徴収票により算定することが通常です。自営業者の場合は、確定申告書などを参照して、年間所得を決めていくことになります。

 この点につき、自賠責保険基準では平均賃金なども参照します。他方で、裁判所基準の算定となると、現実所得を重く見ることになります。

若年労働者の場合

 概ね30歳以下の若年労働者の場合は、全年齢平均賃金を用いることを原則とします。平成27年時点で、男性の平均賃金が約547万円、女性の場合が約372万円となります。なお、実所得がこの金額よりも多額であれば、その数値を参照します。

会社役員の場合

 給与所得者と変わらない、労務提供の部分は基礎収入に算入されます。他方で、利益配当部分については労働対価性がないため、基礎収入には算入されないことが原則です。

家事従事者

 女性の全年齢平均賃金によることが原則です。平成27年時点で約372万円です。男性が家事労働をしている場合でも女性の平均賃金を用いることが原則とされます。

 パート労働等をしている場合には、実収入部分と平均賃金を比較して、高い方を採用します。パート労働分に家事労働分を加算するという算定方法は、取られていません。

学生・生徒・幼児等

 全年齢平均の金額を用いることが原則です。年少者が将来どの程度の所得を得るかについては、確定することが難しいため、どうしても平均による算定になります。

 女子の場合は、女子のみの平均ではなく、男女を含む全年齢平均(平成27年時点で約489万円)を用いることが原則です。

無職の高齢者

 いわゆる「就労の蓋然性」が認められれば、男女別、年齢別の平均賃金を基礎収入とします。ただし、どうしても低額に評価されてしまう傾向はあります。

失業者

 いわゆる「就労の蓋然性」が認められる必要があります。就職活動の期間や実際の状況などにより、再就職した場合の所得や、失業前の所得を参照することになります。「平均賃金が得られる蓋然性」があれば、平均賃金の評価を得ることも不可能ではありません。

 とはいえ、この蓋然性の立証は、難しいことも多いといえます。

労働能力喪失率

 後遺障害等級に対応した労働能力喪失率は、以下のとおりです。寝たきりなどのケースも含む1級の後遺障害であれば、100%労働できないということは理解しやすいと思われます。

 他方、14級で9号(神経症状)の場合であれば、健康な場合と比較して5%程度は労働能力が落ちてしまうと評価されている、ということになります。

 なお、裁判所基準でも、自賠責保険基準と同じ表を使用することが通常です

障害等級 労働能力喪失率(%)
1級 100
2級 100
3級 100
4級 92
5級 79
6級 67
7級 56
8級 45
9級 35
10級 27
11級 20
12級 14
13級 9
14級 5

労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数

原則的な考え方

 ライプニッツ係数とは、将来受け取ったであろう金額を現在の価値に算定するために、利率で減額するための係数です。年齢と1対1で対応するものです。労働能力喪失期間の代わりに掛け合わせる数値と捉えてもらえば、間違いないでしょう。

 算定の順番としては、症状固定時の年齢に対応した「労働能力喪失期間」を計算し、その年数に応じたライプニッツ係数を算出することになります。

労働能力喪失期間からライプニッツ係数を求める方法

 労働能力喪失期間につき、裁判所基準では、原則として67歳を就労の終期とします。この年数に対応したライプニッツ係数を算出します。

 例えば、症状固定時が30歳の場合、労働能力喪失期間は37年となります。37年の労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数は、16.7113となります。

 なお、ライプニッツ係数は、平成29年時点の法定利率が5%であることより(民法404条)、以下の数式で求められます。単純な繰り返しによる数値計算のため、excell等を利用すれば、算定は容易です。

【ライプニッツ係数の算定方法、労働能力喪失期間が5年の場合の例】

(1÷1.05)+(1÷1.05÷1.05)+(1÷1.05÷1.05÷1.05)+(1÷1.05÷1.05÷1.05÷1.05)+(1÷1.05÷1.05÷1.05÷1.05÷1.05)

民法第404条(法定利率)

 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。

平均余命との調整

 例えば、症状固定時の年齢が68歳となると、上記基準では労働能力喪失期間がマイナスになってしまいます。このような高齢の方の事例の場合は、「簡易生命表」という表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします

 他にも、症状固定時の年齢が66歳の場合など、67歳までの労働能力喪失期間(1年)が平均余命の2分の1(男性の場合約9年)を下回る場合には、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

神経症状の場合(12級13号や14級9号の場合)

 12級13号や14級9号の等級認定は、重い神経症状がある場合のものです。このような症状は、一定期間では治癒するものと理解されているため、労働能力喪失期間が一定数に制限されることがあります。

 12級13号で10年程度、14級9号で5年程度といった裁判例が多いようです(もっと少ない数値となるケースもあります)。

自賠責保険基準との相違

 自賠責保険基準のライプニッツ係数の算出方法は、裁判所基準と似ています。実際の数値上も、あまり違いはありません。

 ただし、自賠責保険基準では、平均余命について随時の更新がありません(平成22年4月1日以降の事故では同じ計算方法によっています)。このため、症状固定時の年齢が高齢の方の事案の場合に、若干の差異が出ることがあります。

 後遺障害逸失利益に関して裁判所基準で用いられる表については、以下で説明しています。被害者が死亡してしまった事案で認定される「死亡逸失利益」の算定でも、同じ表を用います。

裁判所基準の損害賠償算定に使用される表について(逸失利益を念頭に)

自賠責保険基準との関係

裁判所基準の後遺障害逸失利益の算定方法は、自賠責保険基準と似ている

 裁判所基準と自賠責保険基準とは、後遺障害逸失利益の算定方法は似ています。そればかりか、自賠責保険基準では、基礎収入の算定方法につき、被害者側に比較的有利な内容になっています。

 このため、こと後遺障害逸失利益に関しては、最も低額とされる自賠責保険基準によった場合でも、裁判所基準による算定金額を超えることもありえます。

自賠責保険基準について(後遺障害部分)

自賠責保険には支払限度額がある

 自賠責保険で後遺障害の逸失利益を基準通り算定すると、まず間違いなく等級ごとの支払い限度額を越えます。このため、後遺障害逸失利益が高額に算定された場合でも、限度額までの支払いで終了ということが、しばしばあります

 なお、自賠責保険の等級ごとの支払限度額は、以下のとおりです。ちなみに、別表1の場合というのは、常時介護が必要な場合など、特に重篤な後遺障害の事例を指します。

等級 金額
1(別表1) 40,000,000
1 30,000,000
2(別表1) 30,000,000
2 25,900,000
3 22,190,000
4 18,890,000
5 15,740,000
6 12,960,000
7 10,510,000
8 8,190,000
9 6,160,000
10 4,610,000
11 3,310,000
12 2,240,000
13 1,390,000
14 750,000

示談前には弁護士に相談すべき

 以上説明したとおり、後遺障害逸失利益をしっかりと請求していくためには、結局、自賠責保険基準の限度額を越えた金額につき、加害者側の任意保険に裁判所基準で請求を行っていかなければならないことが通常です

 この際の損害算定は、上記のとおり、比較的複雑な分岐判断が必要になります。このため、示談前には弁護士に相談して、適正な損害額かどうか確認することが重要といえます。

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

交通事故

損害賠償の裁判所基準について