判例紹介・交通事故後、労災で10級で認定をされながら、右肩の可動域制限が否定され、訴訟では14級9号の後遺障害とされた事案(東京地裁立川支部H28.9.29判決(H26(ワ)1879号)

交通事故被害につき、労災で10級9号の後遺障害認定を受けたものの、訴訟では肩関節の可動域制限が認められず、14級9号に該当すると認定された裁判例(東京地裁立川支部H28.9.29判決)につき、紹介しています。