養育費の算定表の上限額を超える所得がある者の婚姻費用を算定した決定(東京高裁平成28年9月14日決定)
夫婦が別居する場合には、子どもとの同居状況も踏まえて、所得が大きい側が小さい側に金銭支払い義務を負います。この婚姻費用の算定につき、裁判所で通常使用される表の上限を超える所得がある者の事例判断につき、紹介しています(東京高裁平成28年9月14日決定)。
夫婦が別居する場合には、子どもとの同居状況も踏まえて、所得が大きい側が小さい側に金銭支払い義務を負います。この婚姻費用の算定につき、裁判所で通常使用される表の上限を超える所得がある者の事例判断につき、紹介しています(東京高裁平成28年9月14日決定)。
離婚の際に問題となる、婚姻費用の金額を適正に算定するために求められる証拠の収集方法などを記載しています。
離婚手続に際して問題となる、婚姻費用の金額を適正に算定するために必要な基礎知識などを記載しています。
不貞に及んで婚姻関係をもっぱら破たんさせた妻からの婚姻費用請求につき、子どもらの養育費相当額の限度で認めるとした大阪高裁の決定を紹介しています。
離婚手続に際して、婚姻費用を算定する際に、夫が妻ら居住の物件の住宅ローンを支払っていることや、成人している就学中の子の学費の支払いの評価について判断した審判(東京家裁H27.8.13審判)を紹介しています。