2017年5月25日 / 最終更新日 : 2018年5月28日 斉藤圭 裁判例紹介 相続税の節税目的の養子縁組でも、直ちに無効ではないとした判決(最判三小H29.1.31) 相続事件で、相続税対策でされる養子縁組、いわゆる節税養子について、その一事では無効な養子縁組ではないと判断した初めての最高裁判例(最判三小H29.1.31判決)について紹介しています。