相続税の節税目的の養子縁組でも、直ちに無効ではないとした判決(最判三小H29.1.31)2017/05/25最高裁判所相続事件で、相続税対策でされる養子縁組、いわゆる節税養子について、その一事では無効な養子縁組ではないと判断した初めての最高裁判例(最判三小H29.1.31判決)について紹介しています。