自動車保険の弁護士特約にデメリットはほとんどない。メリットや賠償金増額のケースを弁護士が解説

 「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがある人もいるかと思われます。自動車保険を代理店の方に作成してもらっている場合には、特約一覧に盛り込まれていることも、よくあります。このため、気が付かないまま契約しているケースもあるかもしれません。

 弁護士費用特約は、交通事故の被害者になった場合には、非常に有用なものです。保険料も年額4,000円程度であることが多いため、自動車保険に加入する際に、ぜひとも付帯すべき特約といえます。

ここでは、自動車保険の弁護士特約のメリットや賠償金増額のケースを、弁護士が解説します。

山梨で交通事故の弁護士特約をご検討なら|舞鶴法律事務所(山梨県甲府市所在)

弁護士費用を払ってもらえる『自分の保険』〜自動車保険・交通事故の弁護士特約

 弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭った場合に、その弁護士費用を支払ってもらえる保険です。 「弁護士特約」などと言われることもありますが、正式には「弁護士費用特約」「弁護士費用等の補償」「弁護士費用等補償特約」という名前が付けられています(保険会社や共済会社によって呼称が異なります)。

 自分の保険であり、加害者の自動車保険は、関係ありません。内容としては、相談料は10万円、実際の弁護士費用は300万円を上限に、保険から支払いを受けられるタイプの保険が一般的です。現在では、ほぼすべての自動車保険会社で取り扱いのある保険です。契約しているかどうか気になった方は、一度保険証券を確認したり、代理店の方に確認することをおすすめします。

 なお、「弁護士特約」は、自動車事故に限らず、歩行中の事故や自転車との事故といった、日常生活のトラブルでも利用できることがあります。何か事故に巻き込まれたという場合には、一度保険が使えるかどうか、確認することをおすすめします。

弁護士特約のメリット

弁護士特約のメリットとデメリット

メリット

 弁護士特約があると、弁護士費用を気にせずに、弁護士に相談・交渉を依頼することができます。法律の専門家に、代理人としての交渉を依頼できるため、過失割合の見直しや賠償額の増額など、有利な解決とできるケースがあります。

 弁護士が入らない状態だと、賠償金や和解金の額は「保険会社基準」になりやすいところです。他方で、弁護士が介入すると、より高額な「裁判所基準」での交渉を行いやすくなります。このため、弁護士特約を利用することで、賠償額が増額するケースが多いといえます。

 また、加害者側との面倒な交渉をすべて代理人に依頼でき、精神的な負担を軽減することもできます。これも、メリットのひとつといえます。

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デメリット

 デメリットは、ほとんどありません。保険が追加されるため、加入することで保険料が上がることは事実ですが、そこまで大幅に上がるわけではありません(後述)。

 ただし、限度額が設定されているため、重大事故の場合にはすべての弁護士費用をまかなえない場合があることに、注意が必要です。

弁護士特約はいくらまで?自己負担は?〜弁護士費用はほぼカバーできる

 弁護士特約の支払金額上限は、300万円が一般的です。そして、自動車事故の被害で最も多い怪我である「むちうち症」の事案の場合、弁護士費用で300万円を超えることは、まずありません。

 このため、それほど大規模ではない交通事故の場合は、弁護士費用特約を利用できれば、弁護士費用は全額保険で支払ってもらえるとみて、まず間違いありません。

弁護士費用を特約でまかなえないのは、かなり例外的な場合

 不幸にも被害者の方が亡くなってしまったり、重大な後遺障害が残ってしまった場合には、賠償金額も大きくなります。そうなると、弁護士費用も高くなり、上限を超えてしまうこともありえます。

 とはいえ、その様な事態になるのは、相当に例外的な場合です。また、限度額が適用されてしまった場合であっても、300万円までの弁護士費用の支払いは受けられるため、保険に加入するメリットは大きいといえます。

弁護士特約が使えるとき・使えないとき

ケース(過失割合)弁護士特約が使える?
100対0(自分が過失ゼロ。もらい事故)使える
両方に過失がある事故使える
飲酒運転など、悪質な重大事故の加害者の場合(事案によるが)使えない

弁護士特約を使っても、等級や保険料に影響はない

翌年の保険料は上がる?

 弁護士費用特約を利用しても、翌年の自動車保険料が上がることはありません。事故の際に自分の車両保険で車の修理をしているなど、他の保険を利用したということがなければ、弁護士費用特約のみを利用したという場合には、保険料は上がりません(ただし、「法人契約で複数台の車両の保険に加入している」などといった場合には、例外もあります)。

 また、弁護士費用特約を利用しても自動車保険の等級が下がることもありません。

 このような事情からも、弁護士費用特約に入っているならば、まずは弁護士に依頼するということがおすすめです。

等級(ノンフリート等級)は下がる?

 弁護士特約のみを利用した場合、等級に影響がないというのが原則です。

 これは、弁護士特約は、対人・対物事故等の「保険金支払い」とは別として扱われ、事故等級、等級ダウンの対象外とされるためです(いわゆる「ノーカウント事故扱い」)。弁護士特約を使っても、無事故等級は維持され、事故有係数適用期間にも影響はないというのが原則になります。

 ただし、詳細についてはご加入の保険会社に確認することをおすすめします。

弁護士費用特約の保険料

 弁護士費用特約を追加すると、概ね、年間で4,000円程度の自動車保険料のプラスになるとされます。この金額はあくまで目安ですので、保険会社によって金額は多少異なるかと思われます。

 この保険料は、保険のメリットと比較すると、「非常に安い」ものと考えます。交通事故に遭ってしまった際に、金銭的負担なく弁護士に依頼できるメリットは、非常に大きいためです。

弁護士としても、依頼者には弁護士費用特約に加入しておいてほしい

 弁護士費用特約が適用できると、弁護士も仕事を受けやすいというのが実情です。弁護士費用特約からは、法律相談費用も支払われます。受任後も、交渉により得られた増額分をすべて依頼者に渡せるとなると、担当弁護士としてもやりがいがあるものです。

 弁護士から見ても、「依頼者には、弁護士費用特約には、ぜひとも加入しておいてほしい」ということになります。

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約の適用範囲は結構広い

 多くの保険会社が用意している弁護士費用特約の適用範囲は、以下のとおりです。

  1. 保険契約者本人
  2. 保険契約者の配偶者
  3. 保険契約者の同居の親族・別居の未婚の子
  4. 保険契約者の同居の親族

 重要なことは、家族の誰かの車で弁護士費用特約に入っていれば、他の家族の事故でも使えることがある、ということです。交通事故の被害に遭ってしまって、自分が弁護士費用特約に加入していなかったといっても、まだ諦めるのは早いということです。特に、未婚の子であれば、同居関係がなくてもほかの家族の弁護士費用特約が使えることがあります。親族に自動車保険の契約がある場合には、とにかく確認することが重要です。

 なお、最近では、火災保険や賃貸契約に付随する保険に弁護士費用特約が付されている場合があります。まずは確認することが重要です。

特約の適用範囲は、保険契約時に確認しておくべき

 弁護士費用特約の範囲は、それなりに広いといえます。とはいえ、保険会社や共済会社により、その範囲には微妙な差があります。このため、保険会社を変更した場合などに、適用範囲の穴ができてしまうことがあります。これは非常にもったいないことで、万が一の事故の際の備えが弱まってしまいます。

 これまでの保険で新たに弁護士費用特約を付ける場合や、保険会社を切り換える場合には、必ず契約時に特約の適用範囲を確認しておくべきです。家族全員がフォローされないような場合には、適切な契約ができるよう、代理店の方や担当者の方に確認しておきましょう。

どんなときに弁護士特約を使うべき?使うタイミングは?

弁護士特約は次のようなケースで使うと、メリットが大きくなります。

  • もらい事故(こちらの過失がゼロ)
  • 過失割合や示談内容に満足できないとき
  • 保険会社同士の交渉に限界を感じる
  • 相手が任意保険に入っていない
  • 後遺障害認定・示談金で争いがある

 弁護士特約を使うタイミングに、特に決まったものはありません。いつでもよいのですが、示談書を取り交わしたあとではダメです。早すぎてダメということはありませんので、相手方や保険会社の対応に不安を感じたり、揉めるような雰囲気がでていたところで弁護士特約を使うのが良いでしょう。

弁護士事務所が介入し示談金が増額となったケース

 以下では、実際に当弁護士事務所が介入し示談金が増額となったケースを解説していますので、ぜひご参考ください。

交通事故事案にて、弁護士の介入から約1か月で、傷害に関する損害賠償額を約40万円増額させた事例を紹介をしています。弁護士費用特約の利用により、依頼者には経済的負…
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まとめ

 今回のまとめは、以下のとおりです。

  1. 弁護士費用特約は適用範囲が広く、自分が加入していなくても家族の保険が使えることがある
  2. 弁護士費用特約は、万一の交通時の場合に弁護士費用の支払いが受けられる、メリットが大きい保険である
  3. 弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険料は上がらないのが原則である