交通事故の慰謝料〜相場と計算方法。自動計算シミュレーションも

交通事故の慰謝料について
交通事故の慰謝料について

交通事故による慰謝料とは「事故により生じた肉体的・精神的苦痛の賠償」と定義されます。ただし、「精神的苦痛」は心の問題といえるため、感じ方も人それぞれというべきです。

このため、個別の事故について慰謝料の金額を厳密に決めることは、本来は困難といえます。ただし、実務的には一定の基準により、支払金額を算定しています。

ここでは、その計算方法と自動計算シミュレーションをご紹介します。

慰謝料の自動計算機・シミュレーション

損害賠償額自動計算機(傷害のみの場合)

損害賠償額自動計算機(傷害+後遺障害の場合)

損害賠償額自動計算機(死亡事故の場合)

慰謝料の金額の決まり方

 実務上は、交通事故の慰謝料は、怪我の治療状況等により、基準に当てはめて算定しています。大まかな基準は、以下のとおりです。

  1. 入通院期間
  2. 実際の通院日数
  3. 受傷内容
  4. 事故後の経緯(やや例外的)

交通事故の慰謝料の相場

交通事故の慰謝料を算定するうえでは、自賠責保険基準、保険会社基準、裁判所基準という3つの基準があることを押さえておくべきです。

自賠責保険基準での慰謝料算定

自賠責保険基準では、治療日数に4,300円を掛け合わせて、通院慰謝料となります。また、「通院日数×2」と「通院期間」の日数を比べて、小さい方の日数を治療日数とします(令和2年から従来の日額4,200円から増額され、日額4,300円となりました)。

たとえば、通院日数60日、通院期間200日なら、通院日数の2倍(120)が通院期間(200)より少ないので、通院日数の2倍である120日を採用し、120×4,300=516,000円となります。

また、自賠責保険には、ケガ(傷害)では120万円までという限度額もあります。慰謝料のほか、医療機関に支払われる治療費も合算して、120万円を超えることができません。よって、治療が長引いて通院期間が長くなると、治療費も多額となり、慰謝料分が制限されるという事態が、しばしば起こります。

保険会社基準による慰謝料算定

保険会社基準による慰謝料は、保険会社がその基準を公表していないことが多いため、自賠責保険金額のように、事前に算定することは困難です。

実際には、自賠責保険基準の算定額と同等ないしそのプラスアルファと考えてよいでしょう。

裁判所基準による慰謝料算定

裁判所基準では、通院頻度(通院期間のうちの通院日数の割合)が重要な指標になるので、事故の症状が残存しているなら、しっかりと医療機関を受診すべきです。

では、裁判所基準での通院慰謝料の算定を、とりわけ事案の多い『むちうち(入院なし)』の場合を例に説明します。

※平成28年以降で基準の変更があるため、注意が必要です。

むちうちを例に、裁判所基準による慰謝料算定

  1. (1)治療期間の日数を算定する(この慰謝料の計算根拠となる数値を「治療日数」とします)
  2. (2)通院が長期にわたる場合、「通院日数×3」と「通院期間」の日数を比較して、小さいほうの数字を治療日数とする
  3. (3)治療日数を「別表Ⅱ」に当てはめ、慰謝料額を算定する

具体例1

通院期間200日、通院日数60日 943,300円

注意点:通院日数の3倍(180)が通院期間(200)より短いため、「治療日数180日」をベースにした慰謝料額の主張を保険会社側から受けることが予想されます。この方法による場合、慰謝料は890,000円と算定されます。このように、自賠責基準と裁判所基準のそれぞれにつき、通院日数があまり少ないと、通院慰謝料は小さくなってしまうことがあります。

このため、最も高額とされる裁判所基準により慰謝料を求める場合でも、算定根拠となる治療日数が少なければ、大幅な増額が難しくなってしまうこともあります。

交通事故の弁護士相談(https://maizuru-lawoffice.com/traffic-accident/)より

慰謝料の変動幅は大きい

慰謝料の変動幅は、大きというのが実情です。

慰謝料を算定するための基準が複数存在するため、理論上の最大値と最小値の開きが大きくなります。請求側は最大値を求める一方で、保険会社側などはできるだけ支払額を小さくしたいと考えることが多いため、差が埋まりにくい状況もしばしば見られます。

別の表現をすれば、しっかりと基準を検討して交渉すれば、慰謝料額は増大する可能性が充分あるということです。

上記のむちうちの事例でも、交渉により10万円単位で賠償額が増加することが、しばしばあります。支払い総額の大部分を占めるのが慰謝料であることが多いので、示談の際には慰謝料の根拠を明確にすることが重要です。

交通事故の慰謝料や賠償額に納得がいかない場合は、一度弁護士に相談してみるといいでしょう。

裁判所基準の損害賠償算定(入通院慰謝料)

弁護士費用特約とはどのようなものか

慰謝料が増額するケース

示談交渉を弁護士に依頼すると慰謝料が増額するケースが多いのが実情です。

これは、裁判所基準とその他の賠償基準の違いによるものです。

弁護士による交渉となれば、裁判所基準での交渉となります。裁判所基準は自賠責保険会社や保険会社基準と比較すると慰謝料が大きく算定されやすいため、示談する際の賠償額も増額することが多くあります。事案によっては、3倍ほどになることもあります。

加害者側の保険会社に提示された慰謝料に納得がいかない場合は、弁護士に相談されるとよいでしょう。妥当な金額を算定し、その金額の慰謝料が認められるよう示談交渉を行うことが可能です。

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