ドライブレコーダーの記録で、過失が「10:0」になるケースがある

ドライブレコーダーの記録で、過失が「10:0」になるケースがある

ドライブレコーダーの映像により、交通事故の過失割合が「10:0」になるケースがあるかどうか説明します。

交差点内の事故で

信号機のある交差点内の事故で、お互いに青信号であると主張するケースがあります。いわゆる「青青主張の事案」と呼ばれる場合です。

思い込みの場合もあれば、残念なことですが、事故当事者のどちらかが事実を偽っていることもあります。

この場合、どちらかの主張が事実でないことが確定して、「一方の自動車が赤信号無視で交差点に突入した。」という状況がわかることがあります。

こうなると、過失割合は「10:0」が基本となります。

この事実関係の確定は、以前はかなり困難でした。信号機のサイクルは秒単位で変わる一方で、事故の厳密な時間特定は困難なことが多かったためです。

ドライブレコーダーの普及で真実の解明がスムーズに

現在ではドライブレコーダーが普及したため、ドライブレコーダーの映像が残っていれば、相当程度、青青主張の事案でも、真実の解明ができることがあります。

映像記録という客観的な証拠により、過失割合が「10:0」と特定できることもある、ということになります。

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執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。 実務年数15年で、交通事故事件約500件、債務整理事件約500件(いずれも訴訟対応案件を含む)のほか、離婚問題や相続問題など、いろいろな事件に対応しています。法的なトラブルやお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。