判例紹介・婚姻費用の算定に住宅ローンなどの各種特別な事情について判断したもの(東京家裁H27.8.13審判)
離婚手続に際して、婚姻費用を算定する際に、夫が妻ら居住の物件の住宅ローンを支払っていることや、成人している就学中の子の学費の支払いの評価について判断した審判(東京家裁H27.8.13審判)を紹介しています。
離婚手続に際して、婚姻費用を算定する際に、夫が妻ら居住の物件の住宅ローンを支払っていることや、成人している就学中の子の学費の支払いの評価について判断した審判(東京家裁H27.8.13審判)を紹介しています。
交通事故でケガをした場合には、人身事故にしておくべきです。物件事故にすることを求められることもありますが、必ずしもおすすめできるものではありません。ただし、事案により適切な対応が異なるため、疑問がある場合には弁護士に確認することが望ましいといえます。
平成29年3月15日の最高裁判決で、GPS捜査が強制処分であると判断した内容について、紹介しています。
交通事故の当事者になった直後には、警察を呼ぶ必要があります。警察の捜査に協力するとともに、自分でも現場写真などを確保しておきましょう。警察は過失割合の算定に責任を持ってくれませんので、自分自身でも事故の証拠を集めておくことが重要です。
交通事故の損害賠償のうち、物件損害の交渉をする際に心がけておいた方がよい内容をまとめました。物件損害は増額の余地が少ないともいえるため、交渉の線引きが重要になります。
交通事故で受傷した場合に、症状が長く続くような場合には、早期にMRIの撮影を行っておくべきです。事故直後のMRIの証拠が、後遺障害の認定をする場合に重要なことがあるためです。
交通事故事案で、加害車両の合図から進路変更まで1秒に満たない事故状況を認定し、直進していた被害者の過失を否認した裁判例(大阪地裁H28.7.15判決)について、紹介しています。
神経症状により14級9号の後遺障害に認定された事案で、偽関節による症状が継続することが見込まれるとの意思の意見書などより労働能力喪失期間が37年とされた裁判例(福岡地裁H27.12.16判決)について、紹介を行っています。
もっぱら4年10月の別居期間を根拠に、離婚を認容した裁判例(東京高裁H28.5.25判決)の紹介を行っております。
自動車の強制保険である、自賠責保険のことについて説明しています。
リハビリに関する病院の記録等により、家事労働の休業損害を割合的に認定した裁判例(神戸地裁H28.6.15判決)の紹介を行っています。
交通事故の被害者で、ヘルニアで4割の素因減額を受けた裁判例(横浜地裁H28.7.15判決)の紹介を行っております。
交通事故で被害者が死亡してしまった事案で、自賠責保険から保険金を取得後、裁判を提起して和解することで解決した事例の紹介をしています。弁護士費用特約の利用により、弁護士費用の多くは保険金から支払意を受けることができました。
交通事故により受傷した事案で、弁護士介入により後遺障害の認定結果を「非該当」から「14級9号」に変更させた事例を紹介をしています。弁護士費用特約の利用により、依頼者には経済的負担がないものでした。
交通事故事案につき、弁護士介入により物件損害を解決した事例を紹介をしています。格落ちを認めさせ、過失割合でも有利な修正を得たものです。弁護士費用特約の利用により、依頼者には経済的負担がないものでした。