交通事故でケガをした場合には、人身事故にすること

交通事故への対応

交通事故でケガをした場合には、人身事故にしておくべきです。物件事故にすることを求められることもありますが、必ずしもおすすめできるものではありません。ただし、事案により適切な対応が異なるため、疑問がある場合には弁護士に確認することが望ましいといえます。

交通事故の現場では現場写真を撮るなどしておくべき

交通事故への対応

交通事故の当事者になった直後には、警察を呼ぶ必要があります。警察の捜査に協力するとともに、自分でも現場写真などを確保しておきましょう。警察は過失割合の算定に責任を持ってくれませんので、自分自身でも事故の証拠を集めておくことが重要です。

判例紹介・交通事故被害の29歳男性会社員につき、14級9号の後遺障害の労働能力喪失期間を37年とした事例(福岡地裁小倉支部H27.12.16判決,H27(ワ)367号)

裁判例紹介

神経症状により14級9号の後遺障害に認定された事案で、偽関節による症状が継続することが見込まれるとの意思の意見書などより労働能力喪失期間が37年とされた裁判例(福岡地裁H27.12.16判決)について、紹介を行っています。

交通事故の事例紹介(被害者が死亡した事案)

事例紹介

交通事故で被害者が死亡してしまった事案で、自賠責保険から保険金を取得後、裁判を提起して和解することで解決した事例の紹介をしています。弁護士費用特約の利用により、弁護士費用の多くは保険金から支払意を受けることができました。

交通事故の事例紹介(物件損害を解決したもの)

事例紹介

交通事故事案につき、弁護士介入により物件損害を解決した事例を紹介をしています。格落ちを認めさせ、過失割合でも有利な修正を得たものです。弁護士費用特約の利用により、依頼者には経済的負担がないものでした。