任意整理の方法(消滅時効を検討するケース)
貸金業者などから債務支払いの請求がある場合に、消滅時効の成立を検討すべき場合があります。このような事例や消滅時効制度について、説明しています。
貸金業者などから債務支払いの請求がある場合に、消滅時効の成立を検討すべき場合があります。このような事例や消滅時効制度について、説明しています。
夫婦間で離婚に関するトラブルがある状況で、監護親(妻)から非監護親(夫)に面会交流を求めた事案で、請求を却下した原審の判断を取り消した裁判例(東京高裁H28.5.17決定)について、紹介します。
遺産分割審判事件に関連して、相続税申告書の開示を国に求めた事案で、この開示を認めなかった裁判例(福岡高裁宮崎支部H28.5.26決定)を紹介します。租税行政への悪影響を認定し、文書提出命令で開示されるべきではないとしています。
養育費の算定にあたって、当事者が作成した公正証書が算定表の金額よりも多額だったこと、当事者双方の再婚の事情などを考慮した裁判例(東京高裁H28.7.8決定)について、紹介します。
養育費の算定にあたって、子どもが私立学校に進学したこと、進学に伴い入寮したことで生活費が一部低減したこと、支払義務者の再婚及び養子縁組の事情を考慮した裁判例(大阪高裁H28.10.13決定)について、紹介します。
交通事故で、整形外科への通院3日、交友関係ある者が経営する整骨院への通院115日であった事案で、整骨院の治療費を否認した裁判例(大阪地裁堺支部H29.2.13判決)につき、紹介します。
債務整理の手続の一つである任意整理について説明します。貸金業者などの債権者と個別に交渉して、和解した内容により、3年から5年といった期間で債務を返済していくという手続になります。
離婚した夫婦の子どもの面会交流について、調停や審判で決定があった場合に、これが適切に実施されない際に用いられる強制方法につき、説明しています。履行勧告と間接強制という方法があります。
離婚した夫婦に子どもがいる場合に、非監護親でない親が子どもと会う手続である面会交流の取り決めについて、調停手続を念頭に説明します。
離婚した夫婦に子どもがいる場合、親権者でない親も、子どもの扶養義務から定期的な金銭支払いが必要になります。この費用である養育費について、説明します。
他人の車両を使用中に交通事故を起こした事案で、自身の契約する自動車保険の車両保険の適用を求めて他車運転補償特約の適用を求めたものの、車両が未登録であることや事故態様などにも照らして、保険適用を認めなかった事案(最高裁H29.6.30決定)を紹介します。
特殊詐欺事件(オレオレ詐欺の類型)の受け子として関与した少年につき、第1種少年院送致の処分は重過ぎるとした決定例につき、紹介します(東京高裁H28.6.15)。決定書では、具体的な事情を詳細に検討しています。最終的な処分は保護観察となったようです。
交通事故による受傷を否定した裁判例について、紹介します(福岡地裁H28.12.20判決)。事故による衝撃が必ずしも大きくなかったことや、被害者の通院状況や過去の事故歴を考慮して、受傷否認という結論に至っています。
離婚調停について、手続の流れを説明しています。正確には夫婦関係調整調停と呼ばれる手続です。当事者同士の離婚に関する話し合いで出口が見えないときには、家庭裁判所の調停手続によることを検討するべきです。
相続事件で、定期預金債権及び定期積金債権が遺産分割の対象となると判断した最高裁判決(最判H29.4.6)について紹介しています。普通預金について同様の判断を行った平成28年12月16日最高裁大法廷決定に連なる判断といえます。