判例紹介・交通事故による外貌醜状につき、逸失利益を否定して慰謝料で考慮した事案(京都地裁H29.2.15判決)
交通事故の被害で顔にキズが残った事案で(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されず、後遺障害慰謝料が増額認定された裁判例(京都地裁H29.2.15判決)について、紹介します。
交通事故の被害で顔にキズが残った事案で(外貌醜状)、後遺障害逸失利益が認定されず、後遺障害慰謝料が増額認定された裁判例(京都地裁H29.2.15判決)について、紹介します。
自己破産手続の所要時間に関して、かけるべき望ましい時間やその理由などについて、説明しています。
首相官邸の屋上にドローンを落下させた事案につき、刑事事件の判決を紹介します(東京地裁H28.2.16判決)。有罪判決が出され、現在までに確定しています。
偽装結婚の事案で、日本人男性が韓国在住の女性に対して婚姻無効確認を求めたところ、女性が裁判に応じたなどの経緯より日本での国際裁判管轄を認め、婚姻無効とした裁判例(水戸家裁H28.12.16判決)を紹介します。
裁判所の関与のもとで債務の清算を目指す、自己破産手続の概要を説明しています。
同時廃止の破産事件で、免責許可決定に対して債権者が即時抗告をして、結果的に免責不許可となった事案(千葉地裁八日市場支部H29.4.20決定)につき、紹介します。破産申立て直前の離婚や離婚の解決金受領を裁判所に申告していなかった事情が重く取られています。
交通事故被害に遭った翌日から草野球に打ち込んでいた事情から、事故と相当因果関係ある通院期間が2週間とされた裁判例(広島地裁H29.2.28判決(H27(ワ)936号等))につき、紹介します。
住宅資金特別条項付個人再生手続の概ねの所要時間などについて説明しています。実際には、10か月程度の時間をかけることが望ましいと考えます。
住宅資金特別条項付個人再生手続が利用できる「住宅」であるための要件について、説明しています。自宅建物で自営業を営む人の場合は、用件に反することがあるため、注意が必要です。
過失運転致死傷で有罪となった加害者が起こした交通事故で、加害者の刑事事件での態様などから、死亡慰謝料を増額認定し、遺族固有の慰謝料をも認定した裁判例(神戸地裁H29.1.27判決)を紹介します。
交通事故に関する知識をまとめたページを作成しました。
子どもに緊急の外科的手術が必要な疾患があるケースで、これまでの対応から適切な対応が期待できない親権者につき、親権の停止の仮処分を認めた審判(東京家裁H28.6.29)について、紹介します。
婚姻予約の上内縁関係を形成したとする男女につき、女性側からこの関係を解消をした事案で、男性からの慰謝料請求が認められなかった裁判例(東京地裁H29.7.13判決)を紹介します。
居住用不動産を守りながら債務を圧縮する手続である住宅資金特別条項付個人再生手続にて問題となる、清算価値保障原則について説明します。
住宅ローンとそれ以外の債務がある場合に、住宅を守りながら他の債務を圧縮して支払っていく手続である、住宅資金特別条項付個人再生について説明します。住宅を守りながら現実的な債務整理を実現すべく、裁判所が用意しているメニューとなります。