4月15日は遺言の日

 本日4月15日は、「遺言の日」とのことです。
 ただし、日本弁護士連合会が言い始めたことなので、公的に認められた記念日ではありません。
 「遺言」の読みについては、一般には「ゆいごん」方が浸透していますが、法律家の多くは「いごん」と読みます。この「いごん」の読みを採用すると、「15日」の語呂合わせが見えてきます。

 山梨県の弁護士会でも、先週の週末には、遺言等に関する相談会などが行われました。
 自分の死後の問題を扱う遺言は、とっつきにくい上にルールもやや複雑なため、敬遠されがちです。
 ただし、遺言は、うまく使うことができれば、相続人たちの将来の無駄な紛争を事前に防ぐ機能もあります。何かご自身の財産に関して不安がある方は、一度相談されることをおすすめします。

 なお、世間には、「いい遺言の日」という日もあります。
 こちらは11月15日です。「いいいごんのひ」の語呂合わせから取ったということでしょう。読みの親しみやすさからすると、4月15日は負けているようにも思われます。

 とはいえ、社会的には、約半年に1回は遺言のことを考える機会があるということで、実益を見出してもらえればよいのではないかと思います。

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執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。 実務年数15年で、交通事故事件約500件、債務整理事件約500件(いずれも訴訟対応案件を含む)のほか、離婚問題や相続問題など、いろいろな事件に対応しています。法的なトラブルやお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。