非嫡出子の相続分は?

Q非嫡出子の相続分は?

A婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)は、以前は、婚姻関係にある男女間の子(嫡出子)と比較して、相続の際に差がありました。

嫡出子の相続分の半分しか、法定相続分が認められていませんでした。「法律婚を保護するための制度で、やむを得なかった」などと説明されたこともありましたが、現在までに憲法違反との判断が最高裁で確定しています。

結果として、今は、嫡出子と非嫡出子との間に、相続の際に差はありません。

ただし、法改正前の昔の相続については、改めて訂正されることはありません。

このため、改正前の相続で、既に遺産分割が終わっているものについては、差がついた扱いになっていても、そのままということになります。

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執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。 実務年数15年で、交通事故事件約500件、債務整理事件約500件(いずれも訴訟対応案件を含む)のほか、離婚問題や相続問題など、いろいろな事件に対応しています。法的なトラブルやお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。