債務整理と住宅ローン〜自宅の売却を避ける方法

Q 債務整理で住宅や住宅ローンはどうなるの?

A住宅ローンのある自宅を保有した状態で自己破産や個人再生を行うと、住宅は売却されてしまうことが通常です。

  これは、自己破産などによりローン支払いができなくなると、ローン会社が自宅を売却するためです。

ただし、自宅の売却を避ける方法があります。住宅資金特別条項付個人再生という手続です。 

この手続では、原則として、住宅ローンは今までの契約どおり支払います。他方で、住宅ローン以外の借金については裁判所の手続により圧縮してもらい、3~5年での分割払いを行います。圧縮幅は、多くの事案では、最大で80%まで認められるため、返済はかなり楽になると思われます。

 「住宅ローン以外にも借金があるが、住宅を守りながら経済的再建を果たしたい」という場合には、住宅資金特別条項付個人再生は、かなり有効な手段といえます。

債務整理のもっと詳しい説明はこちら

カテゴリー

執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

執筆・監修: 弁護士 斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。 実務年数15年で、交通事故事件約500件、債務整理事件約500件(いずれも訴訟対応案件を含む)のほか、離婚問題や相続問題など、いろいろな事件に対応しています。法的なトラブルやお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。