Q 債務整理で住宅や住宅ローンはどうなるの?
A住宅ローンのある自宅を保有した状態で自己破産や個人再生を行うと、住宅は売却されてしまうことが通常です。
これは、自己破産などによりローン支払いができなくなると、ローン会社が自宅を売却するためです。
ただし、自宅の売却を避ける方法があります。住宅資金特別条項付個人再生という手続です。
この手続では、原則として、住宅ローンは今までの契約どおり支払います。他方で、住宅ローン以外の借金については裁判所の手続により圧縮してもらい、3~5年での分割払いを行います。圧縮幅は、多くの事案では、最大で80%まで認められるため、返済はかなり楽になると思われます。
「住宅ローン以外にも借金があるが、住宅を守りながら経済的再建を果たしたい」という場合には、住宅資金特別条項付個人再生は、かなり有効な手段といえます。