4月15日は遺言の日

 本日4月15日は、「遺言の日」とのことです。
 ただし、日本弁護士連合会が言い始めたことなので、公的に認められた記念日ではありません。
 「遺言」の読みについては、一般には「ゆいごん」方が浸透していますが、法律家の多くは「いごん」と読みます。この「いごん」の読みを採用すると、「15日」の語呂合わせが見えてきます。

 山梨県の弁護士会でも、先週の週末には、遺言等に関する相談会などが行われました。
 自分の死後の問題を扱う遺言は、とっつきにくい上にルールもやや複雑なため、敬遠されがちです。
 ただし、遺言は、うまく使うことができれば、相続人たちの将来の無駄な紛争を事前に防ぐ機能もあります。何かご自身の財産に関して不安がある方は、一度相談されることをおすすめします。

 なお、世間には、「いい遺言の日」という日もあります。
 こちらは11月15日です。「いいいごんのひ」の語呂合わせから取ったということでしょう。読みの親しみやすさからすると、4月15日は負けているようにも思われます。

 とはいえ、社会的には、約半年に1回は遺言のことを考える機会があるということで、実益を見出してもらえればよいのではないかと思います。