相続

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離婚相談者

遺産相続の基本ルールや、弁護士に依頼するとどんなメリットがあるか知っておきたい

遺産相続 

 

実際に遺産相続問題に携わっている弁護士が分かりやすく説明します

 

遺産相続・相続問題でお悩みの方へ

財産管理の問題の中でも、多くの人が直面するものが相続問題です。親族の死亡という事態は、誰も避けて通ることはできないためです。

相続というと相続税を気にされる方も多いかと思われます。ただし、そもそもの財産の帰属を巡り争いになることも多く、あえて言うならば、「多くの落とし穴」が存在するのが相続問題です。そして、一度争いになった場合には、激しい感情的な対立になったり、その後の親族関係に暗い影を落とすこともあります。

このため、早期に法律の専門家の助言を受けて、無用な争いをしないことが重要です。

相続の基本ルール

相続人になる人

相続人は、以下の規律で決定されます(説明の便宜のため、代襲の場合を除く)。

  1. 配偶者(夫、妻)は常に相続人となる。
  2. 子は相続人となる(養子でも同様)。
  3. 子がいない場合は、直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となる。
  4. 子、直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となる。

相続分の決まり方

各相続人の法定相続分は、以下の基準で決定されます。

  1. 配偶者と子が相続人の場合→配偶者:子=1:1
  2. 配偶者と直系尊属が相続人の場合→配偶者:直系尊属=2:1
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合→配偶者:兄弟姉妹=3:1
  4. 子、親、兄弟といった、同一順位の相続人が複数いる場合の、各自の相続割合→同一
  5. 4について、非嫡出子が含まれる場合→過去には不平等な取扱いもあったが、現在は同一とされる

遺産相続事案の具体例

以下では、相続財産が3000万円であった場合の、法定相続分に従った分配を考えます(表内の数値単位は「万円」です)。

いくつかのケースに分類して、相続金額の計算結果を記載しました。

 子2人(A1.A2)子なし、親2人(B1,B2)子なし、直系尊属なし、兄弟3人(C1,C2,C3)子2人(D1,D2)、一人(D2)は非嫡出子(予測)
配偶者あり(X)X:A1:A2=1500:750:750X:B1:B2=2000:500:500X:C1:C2:C3=2250:250:250:250X:D1:D2=1500:750:750
配偶者なしA1:A2=1500:1500B1:B2=1500:1500C1:C2:C3=1000:1000:1000D1:D2=1500:1500

例外的な取り扱い

相続放棄

相続があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行った場合、はじめから相続人ではなかったことになります。

相続では、被相続人のプラスの財産のみならず、借金などの負の財産も承継することになります。このため、被相続人に負債が多いことがわかっている場合や、被相続人の財産が不明な場合には、相続放棄を行うことがあります。

相続人の廃除

 被相続人が生前の意思表示や遺言により、家庭裁判所の審理を経て、相続人の地位を奪う手続です。ただし、実際に認められることは稀です。

相続分の決定

実際の相続分決定までの流れ

被相続人による指定がない場合

被相続人が遺言などで特別な意思表示をしていない場合には、法定相続分のとおりに、財産の分配割合が決定されます。

被相続人が遺言を残していた場合

被相続人(亡くなられた方)が遺言を残していた場合には、法定相続分に遺言が優先します。この場合、法定相続分を下回る相続財産しか取得できない相続人も出てきます。

相続人全員の合意がある場合

遺言が存在しても、相続人全員の合意で協議が成立した場合は、遺言と異なる内容で具体的な相続分が決定されます。

実際の相続分を決定する方法及び注意点

相続分を決定するにあたり、法律上何か手続が義務付けられているわけではありません。

ただし、凍結された被相続人の預貯金を引き出す場合や、不動産の登記名義を被相続人から移転する場合など、個々の財産処理を行うときには、遺産分割協議書など、相続人全員が関与した書面を作成する必要があります。このため、相続分に争いがない場合でも、相続人全員の関与が求められる場面が多々あります。協力が得られない場合には、訴訟手続が必要になることもあります。

相続分に争いがある場合には、そもそもの相続分を決定するための手続が必要となります。こちらも、相続人全員の関与が必要です。相続人の一人から他の相続人全員に対して遺産分割調停を提起することが必要になることもあります。

遺留分

遺留分とは

遺留分とは、遺言でも奪うことのできない、相続人に最低限認められる権利のことです。この権利の割合は、相続人の種類により異なりますが、相続分の3分の1~2分の1という数値で説明可能です。

遺留分をめぐる注意点

遺留分減殺請求権の時効

遺留分は、その侵害を知ってから1年で消滅時効になります。つまり、遺留分より小さい相続財産しか取得していないこと(相続財産ゼロの場合を含みます)を知ってから1年が経過してしまうと、請求は不可能となってしまいます。

また、相続発生時から10年間経過した場合も、請求は不可能となります。

遺留分は非常に強力な権利であること

遺留分は、遺言によっても奪えません。このため、「家の跡取りに不動産をすべて渡したい」などといった内容で遺言を作成すると、遺留分の請求により、被相続人の死後に激しい紛争となるおそれがあります。このような事態は、多くの場合被相続人となる方が希望しないものと思われますので、注意が必要です。

弁護士の関与

遺産相続について

相続人の方で、遺産相続の内容に不明点や疑問点があるという場合には、依頼者(相続人等)の代理人となり、財産調査や遺言がある場合にはその確認などを行います。結果として相続財産の分配に不備や不明点があるという場合には、遺産分割協議の機会を求めるなり、家庭裁判所への遺産分割調停を申立を行うなりといった対応を検討します。

調停となった場合には、家族の事情をよく知る相続人(依頼者)にも家庭裁判所にお越しいただくことが原則となります。話し合いでまとまるのであればそれを目指し、どうしても言い分が対立する場合には、家庭裁判所の審判を求めることもあります。

遺留分請求等について

被相続人の遺言が残っている場合などで、相続人の一部等に遺留分が発生することがあります。この場合に依頼があれば、相続財産の調査や遺言の確認を行います。遺留分が確認されれば、任意の交渉に加えて、訴訟や調停などの手続により、遺留分相当財産の取得を目指します。

相続放棄について

相続することを希望しない場合には、裁判所に対する相続放棄の手続を代理します。

遺言の作成など、財産管理について

亡くなる前や、判断能力を失う前に、本人で財産処分や財産管理の方針を立てておきたいという方もいるかと思われます。その場合には、遺言書の作成や、任意後見契約などにより、判断能力が充分なうちに適切な管理方針を立てることが可能です。この内容については、以下のリンクで説明しています。

財産管理(遺言、後見など)のご依頼を希望する方へ

弁護士費用

遺産相続や遺留分について

金銭を請求する場合には、一般民事事件の基準により弁護士費用を算定します。一般民事事件の弁護士費用算定の目安は、以下の通りです。依頼者が受ける利益を「経済的利益」として、その金額に割合を掛ける方法により、弁護士費用を算定します。

請求を受けている場合には、着手金及び報酬金のいずれも、20~50万円(消費税別)を目安とします。ただし、相続財産の状況や、想定される業務量により、費用は変動します。

事件の種類経済的利益の額着手金報酬金
金銭請求300万円以下の場合経済的利益の8%経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合経済的利益の3%+69万円経済的利益の6%+138万円

相続放棄について

書面作成代理のみであれば、10万円(消費税別)を目安とします。

遺言の作成など、財産管理について

別ページでも説明していますが、業務量により金額は異なります。遺言書の書面作成代理のみであれば、10万円(消費税別)が目安となります。他方で、任意後見契約の場合には、月額の顧問契約の方式が望ましいこともあります。着手報酬金方式にする場合には、20~50万円(消費税別)が目安になるものと思われます。ただし、具体的な事案により、費用は変動します。よろしければご相談ください。

遺産相続・相続問題のFAQ(よくある質問)

Q 遺言書がない場合、遺産相続はどうなりますか?

Q 遺産相続問題にはどんなものがありますか?

Q 遺産相続問題を弁護士に相談するメリットは?

Q 長男が相続を優遇されますか?

Q どのような立場の人が相続人になりますか?

Q 親に負の財産(借金など)がある。遺産相続するとどうなる?

Q 負の遺産とは借金以外にどんなものがありますか?

Q 親に借金があるかもしれないがはっきりと分からない。その場合、どのような手続きを踏むべきですか?

Q 非嫡出子の相続分は?

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斉藤 圭

斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。 所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を2012年2月に設立。 交通事故や離婚問題、債務整理などトラブルや悩みを抱えている方は、一度ご相談ください。