養育費の算定表の上限額を超える所得がある者の婚姻費用を算定した決定(東京高裁平成28年9月14日決定)

夫婦が別居する場合には、子どもとの同居状況も踏まえて、所得が大きい側が小さい側に金銭支払い義務を負います。この婚姻費用の算定につき、裁判所で通常使用される表の上限を超える所得がある者の事例判断につき、紹介しています(東京高裁平成28年9月14日決定)。