自賠責保険・共済紛争処理機構に交通事故の後遺障害の判断を求める方法

自賠責保険・共済紛争処理機構に後遺障害の判断を求める

自賠責保険・共済紛争処理機構とは

 後遺障害認定申請の結果に不服があるという場合があります。以下の場合に分類されるといえます。

  1. 後遺障害に非該当だった場合
  2. 後遺障害に該当したものの、等級に不服がある

 この場合に、自賠責保険会社宛てに異議申し立てを行う方法があります。他に、自賠責保険・共済紛争処理機構(以下、「紛争処理機構」とします)という機関に対して、後遺障害の判断を求める方法があります

自賠責保険・共済紛争処理機構

紛争処理機構への申請方法

 紛争処理機構は、東京と大阪に窓口があります。管轄の窓口に対して、申立書及び各種資料を提出して申請を行うことになります。これまでの後遺障害認定申請手続で提出していなかった資料を提出することもできます。

申請に関する制限

 紛争処理機構に対する申請は、1回しかできません。

所要時間

 異議申し立てをしてから結論が出るまでには、3か月程度の時間は見込んでおくべきところです。

紛争処理機構の位置づけ

後遺障害の判断に関する最後の勝負

 後遺障害の認定結果に不服があるという場合は、通常は、自賠責保険宛てに異議申し立てを行うことが多いものです。この場合は、同じ組織による評価になるため、新しい証拠(特に医学的証拠)がない場合には、不服がある前の判断が覆る可能性は、低いといえます。

 他方、紛争処理機構は、自賠責保険の調査事務所とは別の組織になります。このため、新しい証拠がない場合でも、異議申し立ての段階から判断が変わる可能性があります

 このような性質に加え、1回しか申請できないという制限もあるため、紛争処理機構は、異議申し立てによっても納得できる認定が得られない場合に最後に申請をする機関、という捉え方になると考えます。この結果にも不服があるという場合には、訴訟で裁判所による判断を求めるほかないでしょう。

実際の対応

 最初の申請で後遺障害が認められていない場合、異議申し立てでこれを覆すのは、それなりに大変です。異議申し立てに制限はないとはいえ、事故から3年経過するまでの間には、きっちりとした異議申し立てを行うことが望ましいといえます。

 このため、遅くとも異議申し立ての段階では、弁護士を入れて書面作成や資料収集を行っていくべきものと考えます。弁護士費用特約があるならば、まさに弁護士を利用すべき局面といえます。

弁護士費用特約とはどのようなものか

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

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