後遺障害認定申請には2つの方法がある(事前認定と被害者請求)

後遺障害の認定申請を行うための2つの方法

後遺障害の認定申請をする場合

 交通事故でケガをして、長期間治療をしても症状が改善しないという場合には、後遺障害認定申請を行うことを検討すべきです。後遺障害に認定されれば、それまでの通院慰謝料などに加えて、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」という項目の賠償金が追加して支払われることになります。この損害額は大きくなりやすいもので、後遺障害が認定されることで、賠償額は大きく変わります

 ただし、この後遺障害の申請方法には、2つの方法があります。

  1. 事前認定
  2. 被害者請求

事前認定とは

 「事前認定」と呼ばれる手続は、加害者の任意保険会社が後遺障害認定申請手続を行うものです。被害者とすれば、医師の後遺障害診断書を加害者側の保険会社の担当者に送付すれば、後の手続はその担当者に行ってもらうことができます

被害者請求とは

 「被害者請求」と呼ばれる手続は、被害者自身が加害者の自賠責保険会社に対して申請手続を行うものです。被害者がすべての資料などを集めて、実際の申請まで行う必要があります

実際には被害者請求が望ましい

事前認定と被害者請求の違い

 事前認定と被害者請求の大まかな違いは、以下のとおりです。

  被害者請求 事前認定
メリット

被害者が出したい医学的証拠を出すことができる、

後遺障害に認定されれば、自賠責保険からの保険金が受領できる

事前認定よりも所要時間が短いことが多い

手間がかからない
デメリット 手間がかかる

被害者が出したい医学的証拠が出せない、

被害者が希望しない医学的証拠を出されるおそれがある、

申請が加害者任意保険担当者任せなので、進行状況が不透明になる

被害者請求によることが望ましい

 後遺障害認定申請を行う場合には、理想としては、被害者請求を目指すべきものです。事前認定だと自分に不利な医学的証拠が出されることもあるうえ、等級認定があった場合でも、自賠責保険からの保険金は受領できないためです。

 しかし、被害者請求の場合、資料収集に手間がかかることは事実です。この手間については、弁護士に依頼することで、ある程度は軽減可能です。後遺障害の認定申請を希望する場合には、医学的証拠を適切に集める必要もあります。このような事情からも、弁護士に依頼することが望ましいといえます。

 特に弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士費用の負担はまずありません。このため、弁護士費用特約がある状況で、後遺障害の認定申請を希望しているという場合には、まずは弁護士に相談することがおすすめといえます。

弁護士費用特約とはどのようなものか

補足

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