法人業務(顧問業務など)

法人業務(顧問業務など)

顧問契約などをご検討の法人の方へ

法人経営を行う上では、様々な法律問題が発生することかと思われます。商取引においては、複雑な法律関係が発生することも多く、一度事件に発展すると、業界の慣習などだけでは対応しきれないケースが多々あります。そのため、費用の面でも時間の面でも、大きな損失に繋がるおそれがあります。売掛金の回収から、継続的な顧問契約まで、当事務所は幅広く対応可能ですので、まずはお気軽にご相談下さい。

その他の業務一覧はこちらからどうぞ

顧問契約

業務内容

契約書チェック

作成過程の契約書案に対し、法律的見地から助言を行います。

従来から利用している書式や、流通している書式をそのまま流用した場合には、契約上、思わぬデメリットを抱え込むこともあります。法律の解釈や、裁判例に照らした場合に、①あいまいであったり、②かえって有害な文言を含んでいる場合も考えられます。条項を細かくチェックし、理想的な契約書の完成を目指します。

契約書作成

契約書の作成開始時点から、弁護士が関与します。相手方との交渉などにも必要に応じて関与します。

契約後に発生することが想定される問題点への対処も含んだ、可能な限りメリットの大きい契約条項の完成を目指します。

一般民事事件

売掛金の回収や、逆に買掛金の請求を受けた際の対応など、各種事件の応対を行います。

費用は個別事件として別途いただく形になりますが、顧問料との関係で、割引をさせていただきます。原則として、着手金及び報酬金につき、基準額の20%の減額を目安として対応させていただきます。

従業員の方の法律問題への対応

従業員の方の訴訟案件や、任意の交渉が必要な案件につき、法人との利益相反がない場合には、ご相談の上で対応いたします。この場合には、法人の一般民事事件と同じく、原則として、着手金及び報酬金は減額して対応させていただきます。

費用

月額金30,000円(消費税別)を一つの目安として対応させていただきます。

ただし、業務内容や業務量を勘案し、具体的な金額は協議の上決定します。

スポット契約

スポット契約の概要

顧問契約を締結していない法人の方であっても、個別事件(売掛金請求など)への対応や、被告となった場合の対応などにつき、受任可能です。この場合には、個人の一般民事事件と同様に対応します。

ただし、契約書チェックや契約書作成については、スポット契約での受付は、原則として行っておりません。

費用

一般民事事件の費用基準は、以下のとおりです。

訴訟など、裁判所に対して手続を申し立てる場合には、手続により依頼者が得るべき利益を「経済的利益」とし、下記の表を参考にして費用を算定します(下の表による説明は、金銭請求に関する原則的な算定方法です。PDFファイルに、より詳細な表が記載されています)。

具体的な金額については協議いたしますので、目安としてご理解ください。

事件の種類 経済的利益の額 着手金 報酬金
金銭請求 300万円以下の場合 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円

その他の業務

事業承継

法人の円滑な承継を実現するため、法的問題のアドバイスや適切な手続選択につき検討します。原則として顧問業務の一環となります。

債務整理

債務状況を調査の上、適切な手続選択を検討します。場合によっては、法人の破産や、それに付随する事業主や保証人になっている親族の方などの破産手続も検討します。

斉藤 圭

斉藤 圭

弁護士(登録番号:42442)。 所属団体:山梨県弁護士会。地元山梨で舞鶴法律事務所を2012年2月に設立。 交通事故や離婚問題、債務整理などトラブルや悩みを抱えている方は、一度ご相談ください。