適正な婚姻費用の算定のために・基礎知識

婚姻費用とは

婚姻費用の原則

 夫婦には、互いの生活水準が同等となるべく助け合う義務があります(民法760条)。この助け合いの義務を果たすべく支払われる金額が、婚姻費用です。

 養育費に近いものですが、他方配偶者自身の生活保持義務が含まれることが、婚姻費用の特徴です。要するに、妻や夫の生活費分、養育費より高額に算定されることになります。そして、夫と妻だけの夫婦であっても、支払い義務が発生するものです。

民法第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

婚姻費用の決定方法

 民法760条には、いろいろな考慮要素が記載されています(その資産、収入その他一切の事情)。実際には、夫婦の所得を基に算定することが通常です。話し合いで金額が決まれば問題ありません。他方、これが決まらない場合には、家庭裁判所の調停などで決めていくことになります。

 調停では最初は話し合いですが、どうしても合意が難しい場合には、家庭裁判所の審判という方法で決めてもらうことになります。決定に不服がある場合には、抗告して高等裁判所に判断を仰ぐことになります。

婚姻費用の考慮要素

原則は所得額で決める

 調停や審判など、婚姻費用を裁判所で決める場合には、原則としては夫婦双方の所得額を基準にします。この夫婦の所得額を、いわゆる「算定表」と呼ばれる表に当てはめて、概算である程度機械的に金額を出します

 この算定表には、根拠となる数式が存在します。子どもの有無、人数、年齢を参照して、数式に当てはめることで、一応決まった金額が算出されます。

算定表とは

 以下のリンク先から、裁判所の開示している算定表のpdfファイルのリンクページに移動できます(別ウィンドウが開きます)。

養育費・婚姻費用算定表

 調停や審判の場面では、一つの決まった数値ではなく、一定の幅の中で婚姻費用や養育費を決定していくことが通常です。これは、算定表がそのような体裁になっていることに加えて、事案ごとの柔軟な対応を可能にする趣旨と解されます。

婚姻費用と養育費の状況別算定表一覧

※2021年12月現在、最高裁判所ウェブサイト「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」に基づき作成

子どもの状況 婚姻費用 養育費
 子どもがいない
子どもが1人
(0~14歳)
 子どもが1人
(15歳以上)
 子どもが2人
(第1子及び第2子0~14歳)
 子どもが2人
(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
 子どもが2人
(第1子及び第2子15歳以上)
子どもが3人
(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
子どもが3人
(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
子どもが3人
(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
子どもが3人
(第1子,第2子及び第3子15歳以上)

事案ごとの考慮要素

 婚姻費用を決定する際に、特殊事情として考慮されることがあります。代表的なものは、以下の内容です。

  1. 住宅ローンの金額
  2. 子どもの学費
  3. 親族関係者の特別費用
  4. 把握の難しい所得
  5. 夫婦関係破綻のきっかけ

住宅ローン

 住宅ローンは、夫婦で同居している場合には、支払いが必須の経費といえます。しかし、別居するとなると、一方の配偶者にとっては事情が変わります。

 例えば妻が子どもと一緒に別居し、夫が自分で住宅ローンを支払っている住宅に残った場合を考えます。住宅ローン金額分、夫の収入が単純に減ったと考えると、妻側には不公平になります。他方、住宅ローンの負担を夫の収入に一切反映させないとなれば、婚姻費用が過大になり、夫の生活が立ち行かなくなるリスクもあります。

 住宅を簡単に処分できるわけでもなく、離婚の際に住宅ローンが絡むと、問題が大きくなりがちです

子どもの学費

 子どもの私立の音大などに通わせていた、といった場合が典型です。通常の婚姻費用では、子どもが通学を断念しなければならない場合も出てきます。

親族関係の特別費用

 子どもや親に持病があり、一定程度の医療費の支払いが想定されるというケースが典型です。単純な算定表の評価だけでは、例えば病気がある子どもの生活が立ち行かなくなることもあり得ます。

把握の難しい所得

 夫婦の一方が秘密で行っている副業などの収入が典型です。水商売の場合などは、所得証明があることも少ないため、明らかにすることが難しいこともあります。

婚姻関係破綻のきっかけ

 不貞があって別居した場合に、その不貞した配偶者の生活費を支払わなければならないのか、という問題があります。

 あまり審判例などはありませんが、有責配偶者(不貞した側の配偶者など)からの婚姻費用請求は認められないという事例判断が、いくつかあるようです(別ウィンドウが開きます)。

判例紹介・不貞に及んだ配偶者の婚姻費用請求につき、養育費相当額にて認めた裁判例(大阪高裁H28.3.17決定,H28(ラ)38号)

婚姻費用の決め方

争いがある場合でも、調停での決定が望ましい

 協議で婚姻費用が決まれば、あまり問題ありません。ただし、支払いを求める側が過剰な請求をして、相手方の生活が壊れてしまうようでは、意味がありません。

 争いがある場合でも、調停で合意を目指すべきものと考えます。審判までもつれると時間がかかる事が避けられず、生活保持を趣旨とする婚姻費用の金額につき、不安定な時間が長期化してしまうためです

証拠収集・主張の方法

 証拠収集の方法などについては、以下の記事をご覧ください。

適正な婚姻費用の算定のために・証拠収集

補足

 以下のページも、よろしければご覧ください。

離婚